今回は、令和5年-厚年法・問3-D「配偶者に係る加給年金額」です。
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老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ
支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給
年金額は支給が停止される。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R4-9-E 】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、
その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせず
に、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢
厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止と
なる。
【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる
配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、
加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の
老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に
限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その
額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚
生年金の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について
加算する額に相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢
厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数
が240月未満であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 R3-8-D 】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害
等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給して
いる間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害
厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止される
ことはない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その
対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき
は、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金
額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けて
いる場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
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「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来
の年金額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考え
られます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれ
ば、加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえる
ので、次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給
停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢者の特例に該当
するときは、生年月日に応じて定められた期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給
事由とする給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる
被保険者期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)に
あるように、「240月」以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 R4-9-E 】と【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止
はされませんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給
停止されることはない表現になっています。
配偶者が「中高齢者の特例」に該当するのであれば、その被保険者期間
の月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している」とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生
年金若しくは障害手当金を受給している」とありますが、障害等級3級
であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算されないだけであ
って、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
他の3問(【 R5-3-D 】、【 H28-5-A 】、【 H15-3-A 】)
は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合です。繰上げ
支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達していると扱われることが
ありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをし
ません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、
加給年金額が加算されなくなったり、支給が停止されたりすることは
ありません。
ということで、【 R5-3-D 】と【 H28-5-A 】は誤りで、
【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろな
パターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。