6月28日に、厚生労働省が令和5年度「過労死等の労災補償状況」を
公表しました。
これによると、
・過労死等に関する請求件数 4,598件(前年度比1,112件の増加)
・支給決定件数 1,097件(前年度比193件の増加)
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 135件(前年度比14件の増加)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html
6月28日に、厚生労働省が令和5年度「過労死等の労災補償状況」を
公表しました。
これによると、
・過労死等に関する請求件数 4,598件(前年度比1,112件の増加)
・支給決定件数 1,097件(前年度比193件の増加)
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 135件(前年度比14件の増加)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html
今日の過去問は「社会一般(介護保険法)H27-7-B」です。
【 問 題 】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を
行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを
共同で設置することはできない。
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【 解 説 】
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため
に市町村に置かれますが、個々の市町村で設置することが困難な
こともあります。
そのようなことを考慮して、市町村間で共同設置することを認め
ています。
なお、要介護認定の審査判定業務については、市町村の委託を
受けて都道府県が行う場合があり、この場合、都道府県に、都道
府県介護認定審査会を置きます。
誤り。