「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和6年6月10日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
今日の過去問は「厚年法H28-6-E」です。
【 問 題 】
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合
において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、
所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の
申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その
支給が停止される。
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【 解 説 】
所在不明による遺族厚生年金の支給停止は、その所在が明らかで
ない間について行われるので、「その申請のあった日の属する月
の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時に
さかのぼって」その支給が停止されます。
誤り。