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■□ 2024.7.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1075
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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7月になりました。
令和6年度試験まで50日です。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。
もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けていますか?
模試というものがあるから、とりあえず、受けておく、というような方も
いるかもしれませんが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなく
なってしまうということもあり得ます。
ですので、たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなど目的をもって受けましょう。
どのように活用するかは自由ですから、自分に必要とされることにあわせて
受ければよいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。
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K-Net社労士受験ゼミ「2025年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
2024年度試験向けについては、下記をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合
において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、
( A )からその資格を喪失する。
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の
請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する
事務を社会保険診療報酬支払基金又は( B )に委託することがで
きる。
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ
るが、前納された保険料については、前納に係る期間の( C )に、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
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令和5年度択一式「健康保険法」問2-E・問3―イ・ウで出題
された文章です。
【 答え 】
A その日の翌日
※「その日」や「その月の初日」ではありません。
B 国民健康保険団体連合会
※出題時は「健康保険組合連合会」とあり、誤りでした。
C 各月の初日が到来したとき
※「各月が経過した際」「各月の末日が到来したとき」などでは
ありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問3-A「任意適用事業所」です。
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任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより
当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、
当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。
なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当
する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないもの
とする。
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「任意適用事業所」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受け
ようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者
(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の
3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
【 R2-6-B 】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用さ
れる者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、
厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所
を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするとき
は、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を
得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとする
ときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生
労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金
保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分
の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなく
するときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者及び
特定4分の3未満短時間労働者に該当する者を除く。)の4分の3以上の
同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を
受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この
認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用
される者(適用除外の者を除く。)の( C )以上の同意を得なければ
ならない。
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「任意適用事業」に関する問題です。
任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければ
なりません。適用を取消す場合も、認可が必要です。
その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用
されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。
まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の
3未満短時間労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。
【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では
「4分の3」としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題
ですが、論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。
次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受け
ようとするとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となり
ます。
【 R5-3-A 】では「全員」、【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】
では「3分の2」とあるので、これらの問題も誤りです。
【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。
それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに
準じた規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である
者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可
を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。
ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。
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