今回は、令和5年-厚年法・問6-A「特別支給の老齢厚生年金」です。
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第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬
比例部分の支給開始年齢は64歳である。
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「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子に
ついては、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、
原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給
される。
【 H14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢
厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65
歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
【 H20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間
に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 H12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する
女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満
までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳
未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。
【 H29-10-B 】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金
被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料
納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金
における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、
また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、
支給繰上げの請求はしないものとする。
【 H26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない。)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬
比例部分のみが支給される。
【 H24-9-B[改題]】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく60歳台前半の女性の老齢厚生年金
における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた
者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者につ
いては、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題
です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分
とを併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から
支給開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年
後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたの
です。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として
特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 H19-2-B 】と【 H14-6-E 】は、正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
第1号厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始
年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるという
ことがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金
被保険者期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、
【 H20-5-A[改題]】は正しいです。
【 H12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号
厚生年金被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた一般
の男子は、63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額
部分と報酬比例部分を併せた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 H12-10-E[改題]】も正しいです。
【 H29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の
場合で、昭和29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することが
できるのは64歳から」とあるのは、正しいです。
【 H26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に
引き上げられていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生
年金被保険者期間を有する女子についての出題で、昭和39年4月2日
から昭和41年4月1日までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬
比例部分のみが支給されます。「63歳から」ではありません。誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に
該当しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期
加入者の特例」に該当しないということをいっているのです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があっ
たら、注意しましょう。
それと、【 H24-9-B[改題]】は、勘違いに注意です!
「第1号厚生年金被保険者期間に基づく…女性」とありながら、引上げ
に係る生年月日が「一般の男子」や「第2号厚生年金被保険者期間、
第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間を有する
女性」のものになっています。誤りです。
最初の【 R5-6-A 】は、
「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する・・・女性」とあります。
この場合は、一般の男子と同じになるので、昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日までの間に生まれたのであれば、報酬比例部分
の支給開始年齢は64歳なので、正しいです。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのような
パターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。