労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年7月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202407.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2024年7月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2024/202407.html
今日の過去問は「労基法H29-5-オ」です。
【 問 題 】
医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図る
ことを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医
の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く
有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者
に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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【 解 説 】
「労働者に当たることはない」とありますが、所定の臨床研修
として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導
の下に医療行為等に従事する研修医は、当該医療行為等について
病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有する
こととなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行っ
たと評価することができる限り、労働基準法の「労働者に当たる」
とされています。
誤り。