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令和5年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・B・E

2024-08-14 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、( A )に、所定の
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に
使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないもの
とする。)は、その氏名を変更したときは、( A )に、変更後の
氏名を事業主に申し出なければならない。

適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の
取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この
届出は、当該事実があった日から( B )に、所定の届書等を日本
年金機構に提出することによって行うものとされている。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・B・Eで出題
された文章です。

【 答え 】
A 速やか
  ※最初のAは、出題時は「5日以内」とあり、誤りでした。

B 5日以内
  ※「10日以内」ではありません。

 

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労働一般H27-2-A

2024-08-14 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H27-2-A」です。

【 問 題 】

男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び
基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置
を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当
であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、
産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇
その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するもの
として違法であり、無効であるというべきであるとするのが、
最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠又は出産等を理由と
する不利益取扱い、いわゆる「マタニティハラスメント」の
禁止を定めています。この規定に違反する行為について、
最高裁判所の判例では、無効であるとしています。
なお、妊娠・出産等を「理由として」とは、妊娠・出産等と、
解雇その他の不利益な取扱いの間に因果関係があることを
いい、妊娠・出産等の事由を契機として不利益取扱いが
行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益
取扱いがなされたと解されます。

 正しい。

 

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