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令和5年度択一式「厚生年金保険法」問8―A・B・D

2024-08-22 02:00:00 | 今日の過去問

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されること
となる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用
事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される( A )
の総数が常時100人を超える事業所のことである。

毎年( B )における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の
100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬
月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、
政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分
の改定を( C )。

国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険
給付については、モデル年金の所得代替率が( D )を上回ること
となるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この
所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者
の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を
控除して得た額に相当する額である。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問8―A・B・Dで出題
された文章です。

【 答え 】
A 特定労働者
  ※出題時は「労働者」とあり、誤りでした。

B 3月31日
  ※出題時は「12月31日」とあり、誤りでした。

C 行うことができる
  ※出題時は「行わなければならない」とあり、誤りでした。

D 100分の50
  ※「100分の60」や「100分の80」などではありません。

 

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1081号

2024-08-22 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

残り8日間、全力を尽くしましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しく
は被保険者であった者の生死が( A )間分からない場合は、遺族
厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明
になった日に、その者は死亡したものと推定される。

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じく
していた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給
によって、近い将来に収入が年額( B )を超えることが見込まれる
場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計
を維持していたと認められる。

第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬
比例部分の支給開始年齢は( C )である。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「厚生年金保険法」問5―C・E・問6―Aで出題
された文章です。

【 答え 】
A 3か月
  ※「1か月」や「2か月」ではありません。

B 850万円
  ※「800万円」や「1,000万円」ではありません。

C 64歳
  ※第1号厚生年金被保険者期間のみを有するのであれば、
   支給開始年齢は62歳です。

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今回は、令和5年-厚年法・問10-ア「障害厚生年金の最低保障額」です。

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障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害
基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が
障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして
得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、
配偶者についての加給年金額は加算されない。

☆☆==================================================☆☆

「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 R2-4-D 】
 障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算
されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の
3分の2に相当する額が保障されている。

【 H29-2-E 】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額
は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の
3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。

【 H25-10-C 】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級
2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして
得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2
を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。

【 H18-9-C 】
障害等級3級の障害厚生年金の年金額には、配偶者についての加給年金
額は加算されないが、障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する最低
保障額がある。

☆☆==================================================☆☆

障害給付に係る障害等級は、国民年金では1級及び2級、厚生年金保険
では1級、2級及び3級となっており、障害等級3級は、厚生年金保険
の独自給付になります。
そのため、障害厚生年金の受給権者のうち障害等級3級に該当するもの
は、障害基礎年金が支給されません。

そこで、厚生年金保険において最低保障を設けています(1級及び2級
〔2階建ての場合〕には最低保障がないので、厚生年金保険だけで考える
と、障害の程度が重いのにもかかわらず、その額が3級より低くなる場合
が生じ得るため、障害基礎年金が支給されない場合に限り、最低保障を
設けています)。

ここに掲載した問題は、それを論点にした問題です。

【 R5-10-ア 】では、最低保障の額を「障害基礎年金の額の2分の1」
としています。
【 R2-4-D 】、【 H25-10-C 】、【 H18-9-C 】では、最低
保障の額を「障害基礎年金の額の3分の2」としています。
この「2分の1」と「3分の2」は「4分の3」なので、いずれも誤り
です。
ありがちな誤りの作り方です。
【 H29-2-E 】は、正しいです。

前述したとおり、障害等級3級は、厚生年金保険の独自給付なので、1級
や2級の場合と異なる点がいろいろとあります。
例えば、配偶者加給年金額が加算されないという点があります。
逆に、1級や2級の場合と同じ扱いをする点もあります。
被保険者期間については最低300月を保障する点です。
試験では、違いを論点にすることがありますが、共通のものを違っている
ようにして誤りの出題をすることもあります。
ということで、1級・2級と3級との違い、ここはちゃんと整理して
おきましょう。

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労働一般H26-2-E

2024-08-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労働一般H26-2-E」です。

【 問 題 】

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的
に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的
として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治
運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働
組合法上の労働組合とは認められない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政治運動や社会運動を目的とするものであっても、それが「主として
政治運動又は社会運動を目的とするもの」でないのであれば、労働
組合と認められ得ます。
なお、労働組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持
改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する
団体又はその連合団体」をいうものとされていて、設問では、単に
「経済的地位の向上を図ることを目的として組織する」としており
「主たる」目的かどうかが明らかにされていないので、その点でも、
不適切となります。

 誤り。

 

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