健康保険法、今年の試験に向けては、大きな改正はなく細々とした
改正があった程度です。
たとえば、
標準負担額が1日当たりの額から1食当たりの額になったとか。
訪問看護療養費に係る訪問看護を担当する者に、「言語聴覚士」が
追加されたとかです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この2つに関しては、過去に記述式で出題されています。
標準負担額については、
(標準負担額)は、平均的な家計の食費をもとに(厚生労働大臣)が定める
ところにより、現在は1日(780)円とされている・・・・・
と出題されています。これを改正後の規定に対応させるなら、
(標準負担額)は、平均的な家計の食費をもとに(厚生労働大臣)が定める
ところにより、現在は1食(260)円とされている・・・・・
となります。
訪問看護を担当する者については、
・・・・。なお、命令をもって定める者は、保健婦、(保健士)、(看護士)、
准看護婦、(准看護士)、理学療法士及び作業療法士とされている。
と出題されています。これらは、既に呼称が改正されているので、単純に同じ
ような出題はないでしょうが・・・・
現行法では、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士及び
作業療法士、そして、今年の改正で「言語聴覚士」が加えられています。
いずれも記述式で出題された箇所ですから、改正の内容、再確認しておきましょう。
改正があった程度です。
たとえば、
標準負担額が1日当たりの額から1食当たりの額になったとか。
訪問看護療養費に係る訪問看護を担当する者に、「言語聴覚士」が
追加されたとかです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この2つに関しては、過去に記述式で出題されています。
標準負担額については、
(標準負担額)は、平均的な家計の食費をもとに(厚生労働大臣)が定める
ところにより、現在は1日(780)円とされている・・・・・
と出題されています。これを改正後の規定に対応させるなら、
(標準負担額)は、平均的な家計の食費をもとに(厚生労働大臣)が定める
ところにより、現在は1食(260)円とされている・・・・・
となります。
訪問看護を担当する者については、
・・・・。なお、命令をもって定める者は、保健婦、(保健士)、(看護士)、
准看護婦、(准看護士)、理学療法士及び作業療法士とされている。
と出題されています。これらは、既に呼称が改正されているので、単純に同じ
ような出題はないでしょうが・・・・
現行法では、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士及び
作業療法士、そして、今年の改正で「言語聴覚士」が加えられています。
いずれも記述式で出題された箇所ですから、改正の内容、再確認しておきましょう。