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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集17

2025-01-01 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けて
 の労使の協議は必ず行う必要があるのか。

☆☆====================================================☆☆

<事業主側が希望を把握した場合>
事業主において、短時間労働者の方から、直接、相談を受ける等により、
短時間労働者の方が社会保険の加入を希望していることを把握した場合は、
労働組合や過半数代表者の方に対して、すみやかに情報提供を行い、改正法
の趣旨を踏まえ、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるた
めの環境の整備に努めるようにしてください。

<労働組合等が希望を把握した場合>
短時間労働者の方は、社会保険の加入を希望する場合に、労働組合や過半
数代表者の方などに、相談することが考えられます。
労働組合や過半数代表者の方などは、こうした短時間労働者の意向や改正
法の趣旨を踏まえた上で、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行
われるよう努めてください。

(参考)改正法の趣旨
働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整
備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く
方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社
会保険の加入は事業主の方にもメリットがあると考えられます。
さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、
より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。
事業主の方におかれましては、こうした改正法の趣旨を踏まえ、短時間
労働者の方の社会保険の加入について、ご検討いただくようお願いします。

 

 

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雇保法H30-3-C

2025-01-01 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-3-C」です。

【 問 題 】

月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する
場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の
基礎に算入される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

月給者が月の中途で退職する場合に、その月分の給与を全額支払
われるような場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金
日額の算定の基礎に算入されません。
なお、賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として
計算された最後の6か月間に支払われた賃金を基礎として算定
しますが、算定対象期間とは、原則として離職の日以前2年間
であるので、離職の日の翌日以後の賃金は含まれません。

 誤り

 

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