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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

基本を固めることが最重要

2025-01-13 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


令和7年が始まってすでに10日以上経ちます。
令和7年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和7年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

 

 

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雇保法H23-5-D

2025-01-13 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H23-5-D」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6か月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。

 正しい

 

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