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令和6年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2025-01-16 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

 

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雇保法H27-4-ア

2025-01-16 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-4-ア」です。

【 問 題 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者
は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付
金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して
3か月以内に申請しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請期限は、教育訓練
を修了した日の翌日から起算して「1か月」以内とされています。
「3か月以内」ではありません。
また、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とありますが、
これは、出題当時の改正で、平成27年4月1日より削除されてい
ます。

 誤り

 

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