今日の過去問は「雇保法H27-4-ア」です。
【 問 題 】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者
は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付
金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して
3か月以内に申請しなければならない。
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【 解 説 】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請期限は、教育訓練
を修了した日の翌日から起算して「1か月」以内とされています。
「3か月以内」ではありません。
また、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とありますが、
これは、出題当時の改正で、平成27年4月1日より削除されてい
ます。
誤り