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生活のリズムをリセットしましょう

2025-01-06 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

2025年が始まっています。
本年も宜しくお願い致します。

まだ、年末年始の休み中という方が多いのではないでしょうか。

年末年始、普段と同じように仕事ということであれば、
生活のリズムが狂うということは、そうないかと思いますが、
休みだったという方は、
生活のリズムが狂ってしまっているなんてことあるかもしれません。

生活のリズムが狂えば、
勉強のリズムも狂ってしまうことになるかもしれません。

もし、リズムが狂ってしまっているようであれば、
通常の生活に戻ったら、できるだけ早く立て直しましょう。

今年の試験まで、残された時間は、受験生全員、同じです。
その時間を上手に使うことが、合格につながります。

 

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雇保法H28-5-D

2025-01-06 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-5-D」です。

【 問 題 】

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示
された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認め
られるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、拒んだことについて、正当な理由があると認めら
れるので、給付制限は行われません。
なお、受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること
を拒んだときは、正当な理由があるときを除き、その拒んだ日
から起算して1か月間は、基本手当を支給しません。

 誤り

 

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