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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集30

2025-03-12 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのよう
 なものが含まれるのか。

☆☆====================================================☆☆

所定内賃金が月額8.8万円かの算定対象は、基本給及び諸手当で判断し
ます。ただし、以下の(1)から(4)までの賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
 支払われる賃金(割増賃金等)
(4) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当
 及び家族手当)

 

 

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