今日の過去問は「健保法H28-10-C」です。
【 問 題 】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、
月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、
その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払
基礎日数とする。
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【 解 説 】
月給者の支払基礎日数は、原則として各月の暦日数とされていますが、
欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、「就業規則、給与規程
等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数
を支払基礎日数とします。
「その月における暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数では
ありません。 誤り