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平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」

2010-11-10 06:15:28 | 過去問データベース
今回は、平成22年-安衛法問10-D「特別教育の記録の保存」です。


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事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に
関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別
の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、
3年間保存しておかなければならない。



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「特別教育の記録の保存」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


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【17-8-C】


事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のため
の特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、
これを2年間保存しておかなければならない。




【2-9-E】


事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育
の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなら
ない。



【63-8-B】


事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成してこれを
5年間保存しておかなければならない。



【3-8-E】


事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等
の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。




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安全衛生教育を行った場合に、その記録を保存しておく必要があるのか否か、
保存するのであれば、その期間は、というのが論点になっています。


で、まず、
【22-10-D】、【17-8-C】、【2-9-E】、【63-8-B】
ですが、特別教育についてです。


特別教育に係る記録は、保存が義務づけられています。


これらの問題では、その期間を「2年間」「3年間」「5年間」と
異なる期間を挙げています。


保存期間、3年間です。



【22-10-D】、【2-9-E】は「3年間」なので、正しいです。

【17-8-C】、【63-8-B】は誤りです。


この点は、単純に期間を覚えているだけで、正誤の判断ができますから、
このような問題は、確実に正解できるようにしておく必要がありますね。



それと、【3-8-E】ですが、
こちらでは、「雇入れ時の安全衛生教育を行ったとき」に、記録の保存義務が
あるとしています。


ないですね。


安全衛生教育のうち、記録の保存が義務づけられているのでは、
「特別教育」だけです。


【3-8-E】は誤りです。


期間のほうばかりに気を取られてしまうと、
うっかりミスなんてこともあり得ます。


保存が必要な安全衛生教育は、何か、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。



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労災保険法63-1-A

2010-11-10 06:14:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-1-A」です。


【 問 題 】
 
労働者災害補償保険法第8条の給付基礎日額は、原則として
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、一定の
場合修正が行われるが、平均賃金に相当する額を下回ること
はない。    


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【 解 説 】

そのとおりです。
給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額を
下回ることはありません。
なお、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当
でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところに
よって政府が算定する額を給付基礎日額とします。


 正しい。
 
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