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平成22年就労条件総合調査結果の概況「みなし労働時間制」

2010-11-17 06:11:58 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業数割合は11.2%(前年8.9%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:27.4%
300~999人:20.8%
100~299人:13.9%
30~99人 :9.2%
となっています。



みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:9.1%
「専門業務型裁量労働制」:2.5%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると6.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.3%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。


みなし労働時間制の採用状況などについての出題、
ほとんどありません。

ただ、まったくないというのではなく
平成11年の択一式で1肢、出題されています。


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

という出題です。
(出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです)

で、
このような出題はありましたが・・・・・
ここまで、押さえておく必要はありません。

みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分過ぎでしょう。



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労災保険法3-4-A

2010-11-17 06:11:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-4-A」です。


【 問 題 】

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、
当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日
において、傷病等級第1級から第3級までの障害の状態にある
場合に支給され、傷病が治ったか否かを問わない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「傷病が治ったか否かを問わない」とありますが、
傷病補償年金の支給要件の1つは、
「負傷又は疾病が治っていない」ことです。
負傷又は疾病が治っていれば、傷病補償年金は、支給されません。


 誤り。 
 

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