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ナショナルミニマムの基準作り

2010-11-26 06:00:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P171~172)。


☆☆======================================================☆☆


憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する」と規定されている。

ここでいう、「最低限度の生活」、すなわち、ナショナルミニマムとは
何かが必ずしも明らかになっておらず、検証が必要ではないかとの問題
意識から、厚生労働省では、2009(平成21)年12月に、すべての社会
保障制度の出発点となるナショナルミニマムの考え方を整理するとともに、
その基準・指標の研究を行うため、「ナショナルミニマム研究会」を開催
した。10 回にわたる議論を重ね、2010(平成22)年6月には中間報告
を取りまとめたところである。


中間報告では、ナショナルミニマムに関するこれまでの議論が整理され、
例えば、ナショナルミニマムの考え方については、

1)ナショナルミニマムとは、国が憲法25条に基づき全国民に対し保障
 する「健康で文化的な最低限度の生活」水準であること、
2)これまで主に所得や資産等の経済的指標で捉えられてきたが、人間
 関係や社会参加等の社会的指標との関連を見ることが重要であること、
3)生活ニーズは多様であり、実態を正確に把握するためには、複数の指標
 を複合的に参照することが必要であること

など示されている。


中間報告では、

1)低所得者の消費実態から見た最低生活費の分析や、
2)貧困・格差に起因する経済的損失の推計

といった引き続き専門的検証を深めるべき課題についても検証状況が報告され
ている。

特に後者については、高卒者について2年間の集中的な職業訓練により就労
した場合、約460万円の経費に対し、最大1億円を超える効果があるとの
推計が示されている。



☆☆======================================================☆☆


「ナショナルミニマムの基準作り」に関する記載です。

この白書の記載が・・・そのまま選択式とかで出たら、
かなり厳しい問題になってしまうでしょうね!


ただ、白書の記載の中にある
「最低限度の生活」という言葉、
これは、生活保護に関連して、平成16年度の選択式(社一)で、
空欄になっていた言葉です。

憲法については、28条が労働組合法との関係で、
平成14年度、21年度と2回、選択式(労一)で出題されています。

憲法を端から端まで勉強する必要はありませんが・・・・・

労働社会保険諸法令と関連する部分とかは、知っておくと、
大きな1点、なんてことになるかもしれませんよ。


それと、白書の記載にある
「ナショナルミニマム」
という言葉・・・・・・

聞いたことのない方が多いかと思います。

念のため、言葉だけでも知っておくと・・・いいかもしれませんね。



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労災保険法7-2-B

2010-11-26 05:59:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-2-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を
同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じく
している遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくして
いる遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の
額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。 

                          
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【 解 説 】

設問の場合、遺族の数は6人ですので、支給額は給付基礎日額の
245日分相当額となります。
受給権者は3人なので、この額を3人で等分することになります。


 正しい。 


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