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■□ 2010.11.13
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No368
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先週、平成22年度社会保険労務士試験の合格発表がありましたが、
残念な結果になってしまった方・・・・・
来年度の試験の合格に向けて、頑張って欲しいです。
そこで、油断は禁物です!
試験の基準点がわかり・・・・・
足りなかった点、
これが1点だけ・・・って方、
あと一歩だった。
もう少し頑張れば、来年は、大丈夫だ、
と、少し油断気味になるってことあります。
1点・・・確かに1点だけなんでしょうが、
本当に、実力として1点だけなんでしょうか?
今年度の試験、
択一式では、3点が全員にプレゼントされています。
選択式では、多くの科目で基準点が下がっています。
たとえば、択一式、プレゼントしてもらわなかったら、
どんな点だったのでしょうか?
1点だけ足りない・・・
たまたまってこともあります。
ですので、
「1点だけ足りなかった」と考えるのではなく、
「合格する力がなかった」と考え、
基本を再確認し、
地道に勉強を進めていきましょう。
それが、合格につながります。
頑張りましょう。
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業数割合は11.2%(前年8.9%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:27.4%
300~999人:20.8%
100~299人:13.9%
30~99人 :9.2%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:9.1%
「専門業務型裁量労働制」:2.5%
「企画業務型裁量労働制」:0.8%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると6.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.3%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.3%
となっています。
みなし労働時間制の採用状況などについての出題、
ほとんどありません。
ただ、まったくないというのではなく
平成11年の択一式で1肢、出題されています。
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
という出題です。
(出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです)
で、
このような出題はありましたが・・・・・
ここまで、押さえておく必要はありません。
みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分過ぎでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、社会保障の給付と負担の現状に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P165~167)。
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(1)社会保障給付費の状況
社会保障給付費の現状と推移を社会保障給付費により見てみると、高齢化に
伴い急激に増加し、2007(平成19)年度には91.4兆円、対国民所得比で
24.4%となっている(国立社会保障・人口問題研究所「平成19年度社会保障
給付費」)。
社会保障給付費の内訳をみると、2007年度で年金が48.3兆円と5割強
(52.8%)を占め、医療が28.9兆円(31.7%)となっている。
(2)社会保障給付費等の財源構成
社会保障給付費等(管理費その他を含む)をまかなう財源の構成を見ると、
積立金の運用収入等を除く国民の拠出・負担は、2007(平成19)年度で
87.9兆円となっており、うち、保険料が65%(被保険者が支払う被保険者
拠出が34%、企業等が支払う事業主拠出が31%)、税が35%(国が25%、
地方公共団体が10%)となっている。
(3)社会保障と財政
社会保障と我が国の財政との関係について見てみると、2010(平成22)年度
予算においては、社会保障関係費は27.3兆円となっており、一般会計歳出予算
の29.5%を占めている。一般会計歳出予算から国債費や地方交付税交付金等を
除いた一般歳出で見ると51.0%と半分以上を占めており、一般歳出の中では
最も大きな歳出項目となっており、その安定的な財源の確保は重要な課題
である。
一般歳出に占める社会保障関係費の割合の年次推移を見ると、1980(昭和55)
年度は26.7%であったものが、1990(平成2)年度には32.8%となり、以降
1998(平成10)年度までほぼ横ばいであったが、1999(平成11)年度以降
再び急速に上昇し、2010年度予算においては前述の通り51.0%に達している。
☆☆======================================================☆☆
「社会保障の給付と負担の現状」に関する記載です。
社会保障給付費の額やその内訳の割合など、
実際、試験に出題されたら、ほとんどの受験生が正誤の判断ができない
でしょうね。
ただ、
平成16年度試験の社会保険に関する一般常識の選択式で
生活保護受給世帯数が空欄になっていたり、
平成20年度試験の労働に関する一般常識の選択式で
最低賃金法について「違反率は( )%であった」なんていう、
とんでもない空欄がありましたから、
出題されないとは断言できないでしょう。
社会保険に関する一般常識の択一式では、過去に
【4-7-A】
平成元年度の国民医療費は19兆7,290億円で、その国民所得に対する割合
は6.17%となっている。
という正しい出題や
【5-9-B】
平成3年度末における厚生年金保険及び国民年金の年金給付総額は、約20兆円
であり、その内訳を支給事由でみると、どちらの制度においても最も多いのは老齢
であり、次いで死亡、障害の順である。
という誤り(年金給付総額は20兆円に達していないこと、国民年金の給付は老齢、
障害、死亡の順に多くなっていること)という出題があります。
だからといって、
白書に記載されている額や割合、よほど余裕があるのでなければ、
覚える必要はありません。
このような数値を覚えるのなら、
もっと優先して覚えること、いくらでもありますから。
ただ、
「社会保障給付費」なんて言葉、当然、知っておく必要はあります。
そのほか、社会保障給付費が増加していること、
社会保障給付費に占める割合、年金が最も大きいなんてこと
は、知っておいてもよいところです。
覚えるというよりは、何となく知っているって程度で十分でしょうが。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問1-D「特別加入者に係る通勤災害」です。
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一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみな
され、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る通勤災害」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【11-4-D[改題]】
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客
又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、
住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者
については、通勤災害に関する保険給付は行われない。
【16-2-E[改題]】
一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業
に従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法に
いう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に
関しては労災保険の保険給付を受けることができない。
【20-2-C】
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害
補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災
保険の保険給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
一人親方等の特別加入者に通勤災害が適用されるかどうか、
これを論点にした問題です。
【22-1-D】は
「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを
常態とする者」
について、通勤災害が適用されるとしています。
そのほかの問題では、
一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、
通勤災害の適用がないという内容になっています。
● 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで
行うことを常態とする者
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等
については、通勤災害に関する保護制度が適用されません。
これらのものって、通勤の実態が明確にできないんですよね。
通勤そのものがあるのか?
もしあったとしたら・・・どこからどこまでが通勤なんだ?
という状況になってしまうので、
住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して、
適用しないようにしています。
ですので、
【22-1-D】は誤りです。
他の問題は正しいです。
通勤災害が適用されないのは、
どのような特別加入者なのか、
ちゃんと押さえておきましょう。
そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されますので、
間違えないようにしましょう。
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