今回は、平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」です。
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製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
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「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【18-9-C】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【14-9-A】
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。
そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。
それが、
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない
という規定です。
この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。
つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。
ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。
【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。
「業種のいかんを問わず」
ここが論点です。
元方事業者、これは、業種を問いません。
ですので、正しくなります。
【14-9-A】は、違反があった場合です。
この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。
まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。
で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、
【13-選択】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。
という出題があります。
答えは
D:指示
E:業種の如何にかかわらず
です。
事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。
それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。
まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。
労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。
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製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
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「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【18-9-C】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【14-9-A】
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
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請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。
そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。
それが、
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない
という規定です。
この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。
つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。
ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。
【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。
「業種のいかんを問わず」
ここが論点です。
元方事業者、これは、業種を問いません。
ですので、正しくなります。
【14-9-A】は、違反があった場合です。
この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。
まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。
で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、
【13-選択】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。
という出題があります。
答えは
D:指示
E:業種の如何にかかわらず
です。
事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。
それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。
まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。
労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。