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「社会保障の機能・所得再分配機能」

2010-11-08 06:12:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「所得再分配機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。


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第二に、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を
図る所得再分配機能である。

具体的には、異なる所得階層間で、高所得層から資金を調達して、低所得層へ
その資金を移転したり、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に
所得を移転したりすることがあげられる。
例えば、生活保護制度は、税を財源にしており「所得のより多い人」から「所得
の少ない人」への再分配が行われる。また、公的年金制度は保険料を財源にした
現役世代から高齢世代への世代間の所得再分配と見ることもできる。

また、所得再分配には、現金給付だけでなく、医療サービスや保育サービス等
のサービス給付による再分配もある。このようなサービス給付による再分配は、
報酬に比例した保険料など能力に応じた負担を求め、必要に応じた給付を行う
ものであり、これにより、生活を支える基本的な社会サービスに国民が平等に
アクセスできるようにしている。


☆☆======================================================☆☆


社会保障の機能のうち「所得再分配機能」に関する記載です。

所得再分配機能とは、所得の格差を是正する機能で、白書に記載されている
ように、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転
したりするものです。

この機能は、現金給付を行う公的年金制度だけではなく、公的医療保険制度
なども有しています。

そこで、所得再分配機能についてですが、

【14-6-D】

私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。

という出題が行われています。

公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。

ちなみに、この出題ですが、平成11年版厚生白書に「社会保険と民間保険
との相違」という記載があり、それに関連して出題してきたものです。

ということで、平成22年版厚生労働白書の記載も、出題されるってことは
あり得ますね。


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労災保険法2-2-A

2010-11-08 06:11:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-2-A」


【 問 題 】

通勤災害に関する保険給付は、業務災害の場合と同様、
労働基準法上の事業主の災害補償責任が生じる場合に
なされる。  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

通勤災害については、労働基準法上の事業主の災害補償責任は
生じません。
通勤災害に関する保険給付は、労災保険法に規定する要件に
該当する場合に行われます。


  誤り。
 
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