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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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早いですね・・・・・
待っている方には、長かったかもしれませんが?
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合格者の発表があると同時に、
基準点なども発表されます。
で、合格発表、
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.5%(前年54.2%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:76.6%
300~999人:66.3%
100~299人:59.3%
30~99人 :53.0%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :37.0%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.3%
「フレックスタイム制」 :5.9%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成22年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:25.6%
300~999人:30.3%
100~299人:35.9%
30~ 99人:38.2%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「生活安定・向上機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。
☆☆======================================================☆☆
第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能である。
例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ることが
できる。
雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、生活の
安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償保険制度
により、自己負担なしで受療できる。
また、仕事と家庭の両立支援策等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、
その生活を保障し安心をもたらしている。
このような社会保障の機能により、人生の危険(リスク)を恐れず、いきいきと
した生活を送ることができるとともに、様々な人生の目標に挑むことが可能と
なり、それがひいては社会全体の活力につながっていく。
逆に言えば、社会保障が不安定となれば、将来の生活の不安感から、例えば、
必要以上に貯蓄をするために消費を節約する等の行動をとることによって経済に
悪影響が及ぼされ、社会の活力が低下するおそれがある。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能に関する記載です。
白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能
3 経済安定機能
を挙げています。
これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、
病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険
と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。
社会保障に関しては、過去に出題実績がありますから、
まずは、このような基本的な部分は、確実に押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」です。
☆☆======================================================☆☆
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
☆☆======================================================☆☆
「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【18-9-C】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【14-9-A】
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。
そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。
それが、
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない
という規定です。
この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。
つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。
ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。
【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。
「業種のいかんを問わず」
ここが論点です。
元方事業者、これは、業種を問いません。
ですので、正しくなります。
【14-9-A】は、違反があった場合です。
この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。
まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。
で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、
【13-選択】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。
という出題があります。
答えは
D:指示
E:業種の如何にかかわらず
です。
事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。
それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。
まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。
労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。
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1 はじめに
2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成22年就労条件総合調査結果による変形労働時間制の採用状況です。
変形労働時間制を採用している企業数割合は55.5%(前年54.2%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:76.6%
300~999人:66.3%
100~299人:59.3%
30~99人 :53.0%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」 :37.0%
「1か月単位の変形労働時間制」:15.3%
「フレックスタイム制」 :5.9%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。
【12-4-E】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【18-2-A】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。
ちなみに、平成22年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:25.6%
300~999人:30.3%
100~299人:35.9%
30~ 99人:38.2%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障の機能」のうち「生活安定・向上機能」に関する
記載です(平成22年版厚生労働白書P163)。
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第一に、生活の安定を図り、安心をもたらす生活安定・向上機能である。
例えば、病気や負傷の場合にも、医療保険の存在により一定の自己負担で必要な
医療を受けることができ、高齢期には、老齢年金により安定した生活を送ることが
できる。
雇用・労働政策においては、失業した場合には、雇用保険が受給でき、生活の
安定が図られるとともに、業務上の疾病等の場合には、労働者災害補償保険制度
により、自己負担なしで受療できる。
また、仕事と家庭の両立支援策等は、人々の就業継続を可能とすることに寄与し、
その生活を保障し安心をもたらしている。
このような社会保障の機能により、人生の危険(リスク)を恐れず、いきいきと
した生活を送ることができるとともに、様々な人生の目標に挑むことが可能と
なり、それがひいては社会全体の活力につながっていく。
逆に言えば、社会保障が不安定となれば、将来の生活の不安感から、例えば、
必要以上に貯蓄をするために消費を節約する等の行動をとることによって経済に
悪影響が及ぼされ、社会の活力が低下するおそれがある。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能に関する記載です。
白書では、社会保障の主な機能として
1 生活安定・向上機能
2 所得再分配機能
3 経済安定機能
を挙げています。
これらのうち、「生活安定・向上機能」について、具体的に社会保険制度を
取り上げ、
病気や負傷:医療保険
高齢期:老齢年金
失業:雇用保険
業務上の疾病等:労働者災害補償保険
と、社労士受験生にとってみれば、基本中の基本について記載しています。
社会保障に関しては、過去に出題実績がありますから、
まずは、このような基本的な部分は、確実に押さえておきましょう。
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今回は、平成22年-安衛法問8-B「元方事業者の講ずべき措置」です。
☆☆======================================================☆☆
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
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「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【18-9-C】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【14-9-A】
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。
そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。
それが、
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない
という規定です。
この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。
つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。
ですので、
【22-8-B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。
【18-9-C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。
「業種のいかんを問わず」
ここが論点です。
元方事業者、これは、業種を問いません。
ですので、正しくなります。
【14-9-A】は、違反があった場合です。
この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。
まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。
で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、
【13-選択】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。
という出題があります。
答えは
D:指示
E:業種の如何にかかわらず
です。
事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。
それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。
まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。
労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。
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