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平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」

2010-11-27 06:29:26 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。



☆☆======================================================☆☆




特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。




☆☆======================================================☆☆



「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 17-7-B[改題]】


社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。





【 13-7-E[改題]】


特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。





☆☆======================================================☆☆




【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。



特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。



そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。



【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。



これは、正しいです。




特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。



ですので、保険給付の請求先と同じってことです。




ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。



ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。



● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)




特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。



もし、出題されたら、誤りですからね。


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労災保険法4-4-E

2010-11-27 06:28:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-4-E」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、遺族補償年金前払
一時金の請求を行い、その後当該遺族の遺族補償年金を受ける
権利が消滅した場合、遺族補償年金を受ける権利を有すること
となった次順位者は、遺族補償前払一時金の請求を行うことは
できない。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族補償年金前払一時金の請求は、同一事由について1回に
限って行うことができるものなので、設問の場合、転給された
受給権者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはでき
ません。


 正しい。 
 

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