今回は、平成22年-労災法問2-D「特別支給金の支給に関する事務」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。
☆☆======================================================☆☆
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。
【 13-7-E[改題]】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。
☆☆======================================================☆☆
【 17-7-B[改題]】と【 13-7-E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。
特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。
そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。
【 22-2-D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。
これは、正しいです。
特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
ですので、保険給付の請求先と同じってことです。
ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。
ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)
特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。
もし、出題されたら、誤りですからね。