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平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣、請負等における代替の状況等>

2012-01-17 06:14:28 | 労働経済情報

今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣、請負等における代替
の状況」等です。


(1)派遣、請負等における代替の状況 【新規調査項目】

3年前から現在までの間の派遣、請負等における代替の状況をみると、

「派遣、請負、自社の従業員の間で業務の代替・切り替えは行わなかった」
企業が66.6%
「派遣労働者を活用していた業務を自社の従業員で実施するようにした」
企業が19.6%
「自社の従業員で実施していた業務を派遣労働者を活用するようにした」
企業が7.8%

などとなっています。


(2)派遣労働者が担当している業務の今後の予定【新規調査項目】

現在派遣労働者を受け入れている企業について現在派遣労働者が担当して
いる業務の今後3年間の予定(3つまでの複数回答)をみると、

「引き続き派遣労働者を活用する」75.9%
「現在受け入れている派遣労働者を自社従業員として直接雇用する」26.8%
「現在派遣労働者を活用している業務を現在いる自社従業員で実施する
(新たな自社従業員の雇い入れをしない)」20.2%

などとなっています。


いずれについても、新規調査項目なので、過去の出題はありません。
とはいえ、このような調査結果って、問題にしやすいといえば、しやすい
ところがあるので、出題もあり得るでしょう。

ただ、勉強していくうえでは、優先度、高くありませんから、
とりあえず、ざっと目を通しておけばよいでしょう。


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労災保険法15-4-E

2012-01-17 06:14:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-4-E」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が
決定されるものであるから、これを受ける権利に関して
労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定
された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法
上の時効の規定が適用される。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金又は傷病年金は、労災保険法の規定に基づく
支給決定請求権についての時効の問題は生じません。
なお、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権
については、会計法により5年を経過すると時効により
消滅します。


 正しい。


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