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平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額2>

2012-01-03 07:17:58 | 労働経済情報


今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額2」です。

(1)法定福利費

「法定福利費」44,770円の内訳は、
「厚生年金保険料」:24,053円
「健康保険料・介護保険料」:14,845円
「労働保険料」:5,277円
などとなっています。

「法定福利費」に占める各費用の割合をみると、
「厚生年金保険料」:53.7%
「健康保険料・介護保険料」:33.2%
「労働保険料」11.8%
などとなっています。


(2)法定外福利費

「法定外福利費」8,316円の内訳は、
「住居に関する費用」:4,110円
「医療保健に関する費用」:958円
「食事に関する費用」:759円
などとなっています。

「法定外福利費」に占める各費用の割合をみると、
「住居に関する費用」:49.4%
「医療保健に関する費用」:11.5%
「食事に関する費用」:9.1%
などとなっています。


これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。

【22-1-A】
 
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。


【19-3-D】
 
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

いずれも正しいです。

法定福利費の構成割合、
こちらは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、
推測できるかと思います。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。


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労災保険法14-7-D

2012-01-03 07:17:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-7-D」です。


【 問 題 】

事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない
期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故
については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないこと
ができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険給付を制限するのではありません。
「災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当
する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」
ものとされています。


 誤り。 
 

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