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平成23年-雇保法問3-A「所定給付日数」

2012-01-05 06:19:43 | 過去問データベース
今回は、平成23年-雇保法問3-A「所定給付日数」です。


☆☆======================================================☆☆



特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。

※問題文において、「本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、
 雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により
 就職が困難なもの」に当たらないものとする」としています。



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「所定給付日数」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-4-B 】

特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。


【 13-3-C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。


【 18-3-A 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。



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平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。

で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者の所定給付日数の問題です。

一般の受給資格者の所定給付日数、【 23-3-A 】や【 15-4-B 】
【 18-3-A 】にあるように、年齢によって異なることはありません。

ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

そこで、
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。

所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。

一般の受給資格者の所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 18-3-A 】は正しいということになります。


所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。

正確に覚えておきましょう。

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労災保険法14-7-A

2012-01-05 06:19:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-7-A」です。


【 問 題 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない
範囲内で厚生労働省令で定める額の一部負担金を徴収される。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

通勤災害により徴収される一部負担金は、「200円を超えない
範囲内で厚生労働省令で定める額」とされています。


 誤り。 
 

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