K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法12-2-E

2012-01-24 06:16:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-2-E」です。


【 問 題 】

一般職の国家公務員は、離職した場合に他の法令等に
基づいて支給を受けるべき諸給付の内容が、雇用保険
の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えるとは認め
られないため、本人が希望すれば、雇用保険の被保険者
となることができる。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般職の国家公務員については、国家公務員退職手当法が
適用され、これに基づき受ける諸給付の内容が求職者給付
及び就職促進給付の内容を超えると認められるので、本人
が希望したとしても、雇用保険の被保険者となりません。


 誤り。
 

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平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)等

2012-01-23 06:01:49 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)
労働者派遣事業の平成23年6月1日現在の状況(確報版)

を公表しました。


平成22年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(確報版)によると、

派遣労働者数:約271万人(対前年度比:10.1%減)
派遣先件数:約71万件(対前年度比:21.2%減)

労働者派遣事業の平成23年6月1日現在の状況(確報版)によると、

派遣労働者数:約137万人(対前年比: 5.8%減)
一般労働者派遣事業における派遣労働者数:1,066,974人(対前年比: 4.9%減)
特定労働者派遣事業における派遣労働者数:302,837人(対前年比: 8.7%減)

となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020g3a.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020gcq.html






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雇用保険法11-3-D

2012-01-23 06:01:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-3-D」です。


【 問 題 】

暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする
場合、雇用保険を適用した場合に被保険者となる者となら
ない者を合わせた労働者総数の2分の1以上の同意が必要
である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険を適用した場合に被保険者とならない労働者を除いた
労働者総数、つまり、被保険者となる者の2分の1以上の同意
が必要です。


 誤り。 
 
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慌てて覚えない!

2012-01-22 06:05:47 | 社労士試験合格マニュアル
平成24年になったと思ったら、
もう、すでに3週間が経ちました!

受験生の皆さんは、地道に勉強を進めていることだろうと思います。

ところで、社会保険労務士試験に出題される内容、
改正が多いですよね。
で、覚えることも、いっぱいあります。

覚えるという点についていえば、
あまり早くから覚えないほうがよいものってあります!

変わる可能性のあるもの、
たとえば、「改定率」とか、毎年、変わる数字があります。
毎年変わるわけではないけど、24年度は変わるであろう
なんてものもあります。

このようなもの、慌てて覚えてしまうと、
変わった後の数字をまた覚えなおさないといけない
なんてことになってしまい・・・
効率が悪いですよね。

覚えてはダメってわけではありませんが・・・・
もし、変わる可能性があると気が付いたら、
数字であれば、とりあえず、
「このくらいなんだ」
程度にしておくのがよいでしょう。

で、変わった後に、しっかりと覚えるってことで。

繰り返すことによって、脳みそに定着させていくってこと
大切ですが・・・・・
「今から」ではないものもありますからね。


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雇用保険法15-1-C

2012-01-22 06:05:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法15-1-C」です。


【 問 題 】

同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に
該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立
した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみ
が適用事業となる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

それぞれの部門が独立した事業と認められるとあるので、
「適用事業に該当する部門」のみが適用事業とされます。


 正しい。 
 

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429号

2012-01-21 06:06:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣、請負等における代替の状況等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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みなさん、
もう、正月気分は抜けましたか?

まだ!なんて方もいるかもしれませんね・・・

ところで、
今年の試験まで、およそ7カ月ですね。

すでに、かなり勉強が進んでいる方もいるでしょうし、
これから勉強を始めようという方もいるでしょう。

いずれにしても、
これから試験までの時間は、貴重です。

まだまだなんて思っていると、
時間はたちまち経ってしまいます!

限りのある時間、
有効に使って、勉強を進めて下さい。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況
             <派遣、請負等における代替の状況等>
────────────────────────────────────


今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣、請負等における代替
の状況」等です。


(1)派遣、請負等における代替の状況 【新規調査項目】

3年前から現在までの間の派遣、請負等における代替の状況をみると、

「派遣、請負、自社の従業員の間で業務の代替・切り替えは行わなかった」
企業が66.6%
「派遣労働者を活用していた業務を自社の従業員で実施するようにした」
企業が19.6%
「自社の従業員で実施していた業務を派遣労働者を活用するようにした」
企業が7.8%

などとなっています。


(2)派遣労働者が担当している業務の今後の予定【新規調査項目】

現在派遣労働者を受け入れている企業について現在派遣労働者が担当して
いる業務の今後3年間の予定(3つまでの複数回答)をみると、

「引き続き派遣労働者を活用する」75.9%
「現在受け入れている派遣労働者を自社従業員として直接雇用する」26.8%
「現在派遣労働者を活用している業務を現在いる自社従業員で実施する
(新たな自社従業員の雇い入れをしない)」20.2%

などとなっています。


いずれについても、新規調査項目なので、過去の出題はありません。
とはいえ、このような調査結果って、問題にしやすいといえば、しやすい
ところがあるので、出題もあり得るでしょう。

ただ、勉強していくうえでは、優先度、高くありませんから、
とりあえず、ざっと目を通しておけばよいでしょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成24年度試験向け改正情報など)は
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   に掲載しています。

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P87)。


☆☆======================================================☆☆


日本の社会保障は、国民皆保険・皆年金の実現以降、社会保険制度を中心に、
順次給付内容を改善してきた。
また、社会保障制度の中心は、生活保護や失業対策から、年金、医療へと変遷
していった。
社会保障給付費は大きく伸びて、1961(昭和36)年には0.8兆円であったもの
が、2008(平成20)年には94.1兆円まで増大している。

社会保険を中心とする社会保障制度には、病気、失業、高齢・障害による稼得
能力の喪失、要介護状態等の事態に対応する機能がある。
具体的には、
1)生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定を図り、安心をもたらすため
 の社会的な安定装置(社会的セーフティネット)としての機能
2)市場経済では社会的公正が確保されない事態に対して、所得を個人間や世帯
 間で移転させることにより、所得格差の是正や低所得者の生活の安定を図る
 所得再配分の機能
3)自立した個人が自己責任の下に行動することを原則としつつも、疾病、事故、
 失業等個人の力では対応しがたい事態等の生活上の不測の事態(リスク)を
 社会全体で分散する機能
4)個々人の生活に安心感を与え、困窮した場合に救済し、所得格差を解消する等
 により、社会や政治を安定させ、経済の安定、成長に資する機能
がある。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する記載です。

社会保障制度の機能については、白書で、何度も記載されています。

「平成22年版 厚生労働白書」(P163、164)では、
社会保障の機能としては、主として、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
があげられると、3つの機能を挙げていました。

ですので、機能がいくつあるのかなんてことは一概には言えませんから、
試験で論点にしてくることはないと思いますが、
それぞれの機能の具体的な内容を選択式で出題してくるってことは
あり得ますから、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

社会保険に関する一般常識の選択式、
ここのところ法令関連の出題が続いていますが、
沿革や社会保障についての出題、過去にありますから。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成23年-雇保法問5-C「再就職手当の支給要件」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の
ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業
に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても
再就職手当が支給されることはない。



☆☆======================================================☆☆


「再就職手当の支給要件」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16-5-E 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共
職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当
を受給することができない。


【 9-3-E[改題] 】

受給資格者が、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けている者である場合には、待期期間満了後2箇月の間は、公共職業
安定所等の紹介により就職したものでなければ再就職手当は支給されない。


【 7─記述[改題] 】

 再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けた者については、( A )満了後( B )の間は、公共職業安定所等
の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。



☆☆======================================================☆☆


再就職手当の支給要件、いくつもありますが、
ここで取り上げたのは、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合に
関するものです。

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合であっても、
再就職手当が支給されることはあります。

ただ、どのような場合でも支給されるわけではありません。

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、
「待期期間満了後1カ月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者
の紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満たし
ません。
ただ、その期間を経過した後については、公共職業安定所等の紹介によらず
職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。


【 23-5-C 】では、
「友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されること
はない」
とありますが、支給されることもあるので、誤りです。

【 16-5-E 】では、就業手当をあわせた出題ですが、
就業手当についても、離職理由による給付制限を受ける者の取扱いは同じです。

で、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ・・・支給され
ない」という内容になっていますので、やはり、誤りです。

【 9-3-E[改題]】も誤りですね。
待期満了後「1カ月」以内の箇所が、「2カ月」となっていますので。

【 7─記述[改題] 】の答えは
A:待期期間
B:1カ月
です。

「紹介が必要かどうか」、「紹介でなければならない期間」
いずれにしても、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認しておきましょう。
それと、
離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合の取扱いに
ついては、常用就職支度手当の支給要件にもありますが、規定が異なって
いますから、その点も注意しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法14-1-A[改題]

2012-01-21 06:06:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業
等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練
の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定、能力開発のいわ
ゆる二事業を行っている。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

教育訓練給付は、失業等給付の1つです。
失業等給付のほかに行われているものではありません。


 誤り。  

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平成23年家内労働概況調査

2012-01-20 06:14:29 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年家内労働概況調査

を公表しました。

これによると、

平成23年10月1日現在、家内労働に従事する者の総数は133,264人

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/93-1b.html



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雇用保険法12-1-A

2012-01-20 06:14:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の目的には、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用
機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉
の増進を図ることも含まれている。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険法の目的条文のうち雇用保険二事業について規定した
部分を抜粋したものです。
なお、雇用保険では、失業等給付を行うほか、雇用保険二事業
を行うことができます。


 正しい。  


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平成23年-雇保法問5-C「再就職手当の支給要件」

2012-01-19 07:10:14 | 今日の過去問
今回は、平成23年-雇保法問5-C「再就職手当の支給要件」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の
ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業
に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても
再就職手当が支給されることはない。



☆☆======================================================☆☆


「再就職手当の支給要件」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16-5-E 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共
職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当
を受給することができない。


【 9-3-E[改題] 】

受給資格者が、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けている者である場合には、待期期間満了後2箇月の間は、公共職業
安定所等の紹介により就職したものでなければ再就職手当は支給されない。


【 7─記述[改題] 】

 再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を
受けた者については、( A )満了後( B )の間は、公共職業安定所等
の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。



☆☆======================================================☆☆


再就職手当の支給要件、いくつもありますが、
ここで取り上げたのは、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合に
関するものです。

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合であっても、
再就職手当が支給されることはあります。

ただ、どのような場合でも支給されるわけではありません。

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、
「待期期間満了後1カ月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者
の紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満たし
ません。
ただ、その期間を経過した後については、公共職業安定所等の紹介によらず
職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。


【 23-5-C 】では、
「友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されること
はない」
とありますが、支給されることもあるので、誤りです。

【 16-5-E 】では、就業手当をあわせた出題ですが、
就業手当についても、離職理由による給付制限を受ける者の取扱いは同じです。

で、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ・・・支給され
ない」という内容になっていますので、やはり、誤りです。

【 9-3-E[改題]】も誤りですね。
待期満了後「1カ月」以内の箇所が、「2カ月」となっていますので。

【 7─記述[改題] 】の答えは
A:待期期間
B:1カ月
です。

「紹介が必要かどうか」、「紹介でなければならない期間」
いずれにしても、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認しておきましょう。
それと、
離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合の取扱いに
ついては、常用就職支度手当の支給要件にもありますが、規定が異なって
いますから、その点も注意しておきましょう。


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労災保険法12-2-B

2012-01-19 06:15:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-2-B」です。


【 問 題 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、
所定の事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診
等についての行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定
を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずること
ができる。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部
又は一部の返還を命ずることはできません。
「保険給付の支払を一時差し止めることができる」とされて
います。


 誤り。  


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社会保険制度を中心とした社会保障の拡充

2012-01-18 06:14:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P87)。


☆☆======================================================☆☆


日本の社会保障は、国民皆保険・皆年金の実現以降、社会保険制度を中心に、
順次給付内容を改善してきた。
また、社会保障制度の中心は、生活保護や失業対策から、年金、医療へと変遷
していった。
社会保障給付費は大きく伸びて、1961(昭和36)年には0.8兆円であったもの
が、2008(平成20)年には94.1兆円まで増大している。

社会保険を中心とする社会保障制度には、病気、失業、高齢・障害による稼得
能力の喪失、要介護状態等の事態に対応する機能がある。
具体的には、
1)生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定を図り、安心をもたらすため
 の社会的な安定装置(社会的セーフティネット)としての機能
2)市場経済では社会的公正が確保されない事態に対して、所得を個人間や世帯
 間で移転させることにより、所得格差の是正や低所得者の生活の安定を図る
 所得再配分の機能
3)自立した個人が自己責任の下に行動することを原則としつつも、疾病、事故、
 失業等個人の力では対応しがたい事態等の生活上の不測の事態(リスク)を
 社会全体で分散する機能
4)個々人の生活に安心感を与え、困窮した場合に救済し、所得格差を解消する等
 により、社会や政治を安定させ、経済の安定、成長に資する機能
がある。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する記載です。

社会保障制度の機能については、白書で、何度も記載されています。

「平成22年版 厚生労働白書」(P163、164)では、
社会保障の機能としては、主として、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
があげられると、3つの機能を挙げていました。

ですので、機能がいくつあるのかなんてことは一概には言えませんから、
試験で論点にしてくることはないと思いますが、
それぞれの機能の具体的な内容を選択式で出題してくるってことは
あり得ますから、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

社会保険に関する一般常識の選択式、
ここのところ法令関連の出題が続いていますが、
沿革や社会保障についての出題、過去にありますから。


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労災保険法15-5-E

2012-01-18 06:14:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-E」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、
保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した
医師その他の者に対して、当該診療について報告又は
診療録その他の物件の提示を命ずることができ、当該
報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険
給付の支払を一時差し止めることができる。

          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、受給権者には何の落ち度もないので、保険給付
の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。


 誤り。 


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平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣、請負等における代替の状況等>

2012-01-17 06:14:28 | 労働経済情報

今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣、請負等における代替
の状況」等です。


(1)派遣、請負等における代替の状況 【新規調査項目】

3年前から現在までの間の派遣、請負等における代替の状況をみると、

「派遣、請負、自社の従業員の間で業務の代替・切り替えは行わなかった」
企業が66.6%
「派遣労働者を活用していた業務を自社の従業員で実施するようにした」
企業が19.6%
「自社の従業員で実施していた業務を派遣労働者を活用するようにした」
企業が7.8%

などとなっています。


(2)派遣労働者が担当している業務の今後の予定【新規調査項目】

現在派遣労働者を受け入れている企業について現在派遣労働者が担当して
いる業務の今後3年間の予定(3つまでの複数回答)をみると、

「引き続き派遣労働者を活用する」75.9%
「現在受け入れている派遣労働者を自社従業員として直接雇用する」26.8%
「現在派遣労働者を活用している業務を現在いる自社従業員で実施する
(新たな自社従業員の雇い入れをしない)」20.2%

などとなっています。


いずれについても、新規調査項目なので、過去の出題はありません。
とはいえ、このような調査結果って、問題にしやすいといえば、しやすい
ところがあるので、出題もあり得るでしょう。

ただ、勉強していくうえでは、優先度、高くありませんから、
とりあえず、ざっと目を通しておけばよいでしょう。


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労災保険法15-4-E

2012-01-17 06:14:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-4-E」です。


【 問 題 】

傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が
決定されるものであるから、これを受ける権利に関して
労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定
された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法
上の時効の規定が適用される。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金又は傷病年金は、労災保険法の規定に基づく
支給決定請求権についての時効の問題は生じません。
なお、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権
については、会計法により5年を経過すると時効により
消滅します。


 正しい。


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