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社会保険制度を中心とした社会保障の拡充

2012-01-18 06:14:41 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P87)。


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日本の社会保障は、国民皆保険・皆年金の実現以降、社会保険制度を中心に、
順次給付内容を改善してきた。
また、社会保障制度の中心は、生活保護や失業対策から、年金、医療へと変遷
していった。
社会保障給付費は大きく伸びて、1961(昭和36)年には0.8兆円であったもの
が、2008(平成20)年には94.1兆円まで増大している。

社会保険を中心とする社会保障制度には、病気、失業、高齢・障害による稼得
能力の喪失、要介護状態等の事態に対応する機能がある。
具体的には、
1)生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定を図り、安心をもたらすため
 の社会的な安定装置(社会的セーフティネット)としての機能
2)市場経済では社会的公正が確保されない事態に対して、所得を個人間や世帯
 間で移転させることにより、所得格差の是正や低所得者の生活の安定を図る
 所得再配分の機能
3)自立した個人が自己責任の下に行動することを原則としつつも、疾病、事故、
 失業等個人の力では対応しがたい事態等の生活上の不測の事態(リスク)を
 社会全体で分散する機能
4)個々人の生活に安心感を与え、困窮した場合に救済し、所得格差を解消する等
 により、社会や政治を安定させ、経済の安定、成長に資する機能
がある。


☆☆======================================================☆☆


「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する記載です。

社会保障制度の機能については、白書で、何度も記載されています。

「平成22年版 厚生労働白書」(P163、164)では、
社会保障の機能としては、主として、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
があげられると、3つの機能を挙げていました。

ですので、機能がいくつあるのかなんてことは一概には言えませんから、
試験で論点にしてくることはないと思いますが、
それぞれの機能の具体的な内容を選択式で出題してくるってことは
あり得ますから、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

社会保険に関する一般常識の選択式、
ここのところ法令関連の出題が続いていますが、
沿革や社会保障についての出題、過去にありますから。


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労災保険法15-5-E

2012-01-18 06:14:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法15-5-E」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、
保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した
医師その他の者に対して、当該診療について報告又は
診療録その他の物件の提示を命ずることができ、当該
報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険
給付の支払を一時差し止めることができる。

          
   
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【 解 説 】

設問の場合、受給権者には何の落ち度もないので、保険給付
の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。


 誤り。 


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