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平成23年-雇保法問6-B「対象家族」

2012-01-27 05:51:50 | 過去問データベース
今回は、平成23年-雇保法問6-B「対象家族」です。


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被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。



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「対象家族」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 18-7-D 】

被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。


【 12-6-E 】

被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。



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「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。

それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。


そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。

で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。

で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。

ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23-6-B 】、【 18-7-D 】は正しいです。

【 12-6-E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。

このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。


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雇用保険法13-1-A

2012-01-27 05:51:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-1-A」です。


【 問 題 】

個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者
とならず、法人の代表者と同居している親族についても、
形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と
同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。
                   

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【 解 説 】

設問の同居の親族は、原則として被保険者となりません。
なお、法人の代表者と同居している親族については、
その法人が実質的にも法人である場合、所定の要件を満たして
いれば被保険者となります。


 正しい。

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