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国年法22-1-C

2017-07-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-1-C」です。


【 問 題 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の
年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該
免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率
を乗じて得た額を加算した額とされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行わ
れる場合があります。免除されてから、一定期間内に追納すれば、
加算はありません。
設問のように免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上
経過した日以後に追納する場合には加算が行われます。


 正しい。


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715号

2017-07-08 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

休業特別支給金の支給の申請に際しては、( A )の総額について事業主の
証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

休業特別支給金の額は、1日につき( B )の100分の20に相当する額と
される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労災保険法」問7-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 特別給与
 ※「賃金」とかではありません。

B 休業給付基礎日額
 ※出題時は「算定基礎日額」とあり、誤りでした。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-厚年法問6-B「保険料負担と納付義務」です。


☆☆======================================================☆☆


第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それ
により得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。


☆☆======================================================☆☆


「保険料負担と納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-A 】

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。


【 27-6-A[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に
係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者
が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額
とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。


【 19-7-C[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、
2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該被保険者に
係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じ
ない。


【 17-2-D[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、
一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を
負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担
及び納付義務を負わなくて良い。


【 12-8-D[改題]】

第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に
使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者
以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該被保険者と当該保険
料を折半して納付する義務を負う。


☆☆======================================================☆☆


第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の負担
や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。

もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。
そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をするようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分した
額となります。

ですので、「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 10-2-A 】
は誤りで、【 28-6-B 】は正しいです。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が
船舶の場合、扱いが異なります。

船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A[改題]】は誤りで、後の3問は正しい内容です。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。



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国年法21-2-C[改題]

2017-07-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に
達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付
することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の
承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係る
ものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納する
ことはできません。
ですので、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であっても、追納
することはできません。


 誤り。


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平成28年-厚年法問6-B「保険料負担と納付義務」

2017-07-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問6-B「保険料負担と納付義務」です。


☆☆======================================================☆☆


第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く)に使用
される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、
各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それ
により得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。


☆☆======================================================☆☆


「保険料負担と納付義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-A 】

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険料は、それぞれの事業所
から受ける報酬により保険料額を算定し、合算した額を主たる事業所において
徴収する。


【 27-6-A[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に
係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者
が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額
とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。


【 19-7-C[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、
2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該被保険者に
係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じ
ない。


【 17-2-D[改題]】

第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、
一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を
負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担
及び納付義務を負わなくて良い。


【 12-8-D[改題]】

第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に
使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者
以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該被保険者と当該保険
料を折半して納付する義務を負う。


☆☆======================================================☆☆


第1号厚生年金被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、保険料の負担
や納付はどのように行うのかというのが論点の問題です。

もし、どこか特定の事業主に負担させるということですと、それは、不公平に
なってしまいます。
そのため、公平な負担という観点から、按分して負担をするようにしています。
つまり、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、事業主負担
である2分の1の額を各事業所において定時決定等により算定した額で按分した
額となります。

ですので、「合算した額を主たる事業所において徴収する」とある【 10-2-A 】
は誤りで、【 28-6-B 】は正しいです。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、このように、各事業所ごとに、
定時決定などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が
船舶の場合、扱いが異なります。

船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A[改題]】は誤りで、後の3問は正しい内容です。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法
の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが起きて
しまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほうだけで、
保険料の負担・納付をすることにしています。



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国年法21-2-D

2017-07-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-2-D」です。


【 問 題 】

保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者
がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者
若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡
喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納
した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1号被保険者が、前納に係る期間の経過前に、その資格を喪失
した場合などには、その請求に基づき、未経過期間に係る保険料
が還付されます。


 正しい。 


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雇用保険の基本手当日額の変更

2017-07-06 05:00:01 | 改正情報
平成29年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、

「雇用保険の基本手当日額の変更」

について、発表しています。



賃金日額の下限額は2,470円

賃金日額の上限額は、

30歳未満:13,420円
30歳以上45歳未満:14,910円
45歳以上60歳未満:16,410円
60歳以上65歳未満:15,650円

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954.html

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168716.pdf






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国年法22-5-C

2017-07-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-5-C」です。

【 問 題 】

被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て
替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる
者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その
他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして
当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する
旨の申出をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

いわゆるクレジットカードによる納付の規定からの出題です。
被保険者が申出をした場合、厚生労働大臣は、その納付が確実
と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上
有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ
ます。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労災保険法」問7-A・B

2017-07-05 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

休業特別支給金の支給の申請に際しては、( A )の総額について事業主の
証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

休業特別支給金の額は、1日につき( B )の100分の20に相当する額と
される。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労災保険法」問7-A・Bで出題された文章です。


【 答え 】

A 特別給与
 ※「賃金」とかではありません。

B 休業給付基礎日額
 ※出題時は「算定基礎日額」とあり、誤りでした。


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国年法22-6-E

2017-07-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-6-E」です。


【 問 題 】

学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた
被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、
必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを
年金事務所等に提出しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

学生納付特例の適用を受けている学生が学生でなくなれば、学生
納付特例の対象ではなくなります。ですので、その点を明らかに
するため、所定の届出が必要です。
ただし、学生でなくなったことの理由が、卒業であるときは、届出
は必要ありません。


 誤り。 
 

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平成28年 国民生活基礎調査の概況

2017-07-04 05:00:01 | ニュース掲示板
6月27日に、厚生労働省が

平成28年 国民生活基礎調査の結果

を公表しました。

これによると、

高齢者世帯(65歳以上の人のみか、65歳以上の人と18歳未満の
未婚の人で構成する世帯)は1,327万1千世帯、全世帯の26.6%
と世帯数、割合とも過去最高となっており、
また、65歳以上の者は3,531万5千人となっています。
※数値は熊本県を除いたものとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html

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国年法21-10-B

2017-07-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-10-B」です。


【 問 題 】

学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる
学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用
対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の
納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

学生等であっても、「法定免除」の規定は適用されるので、「法定
免除」の要件に該当しているのであれば、「学生等の保険料納付特例」
より優先され、法定免除の対象となります。


 誤り。 
 

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2017年版「合格レッスン」シリーズの追録

2017-07-03 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2017年版「合格レッスン」シリーズの追録が完成しました。

こちら↓に掲載しております。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php


ご確認ください。


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国年法23-9-C[改題]

2017-07-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-9-C[改題]」です。


【 問 題 】

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号
被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「20歳以上65歳未満」とあるのは、「20歳以上60歳未満」です。
基礎年金拠出金は、基礎年金の給付に要する費用に充てるものです。
第2号被保険者としての被保険者期間については、20歳以上60歳
未満の期間に限り、老齢基礎年金の額に反映されます。
そのため、基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、20歳以上60歳
未満の者となります。


 誤り。  

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2017年5月公布の法令

2017-07-02 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年5月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201705.html



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国年法19-7-B[改題]

2017-07-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

学生納付特例に関する期間及び納付猶予期間に係る老齢基礎年金
の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

学生納付特例に関する期間及び納付猶予期間については、国庫負担
は行われません。


 誤り。  


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