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平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数

2017-07-16 05:00:01 | ニュース掲示板
7月7日に、厚生労働省が

平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と
実際の労働条件の相違に係る申出等の件数

を公表しました。


これによると、
平成28年度の件数は9,299件であり、前年度の10,937件に比べ、
15.0%減少しています。
申出等の内容の上位は、「賃金に関すること」が2,636件(28%)、
「就業時間に関すること」が1,921件(21%)、「職種・仕事の
内容に関すること」が1,311件(14%)であり、申出等のうち、
「求人票の内容が実際と異なる」件数は3,608件(39%)でした。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170422.html



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厚年法22-5-C

2017-07-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-5-C」です。

【 問 題 】

報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称
であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべて
のものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える
期間ごとに受けるものは、この限りでない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

報酬の定義に関する記述です。
「臨時に受けるもの」と「3カ月を超える期間ごとに受けるもの」
は、報酬には含まれません。


 正しい。 
 

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716号

2017-07-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成29年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いでしょう。

模試を受けるというのは、
当然、何らかの目的があるからですよね。

ただ、なんとなくなんて方もいるかもしれませんね!?

超直前期、試験までの時間が限られている中で、貴重な時間を使い、
受けるのであれば、ちゃんと目的を持って受けましょう。

たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。

まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難
な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項
第1号に定める基準日の翌日から起算して( A )である。

専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成
26年10月1日よりも前のものを除く)から( B )以上経過していない場合、
教育訓練給付金は支給しない。

雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が( B )以上である
者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る
資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年
以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の( C )を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年に60日を加えた期間
  ※「1年に30日を加えた期間」ではありません。

B 10年
  ※「3年」ではありません。

C 60
  ※「20」や「40」ではありません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393~394)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2016(平成
28)年度には10.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方
を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第
186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015年
から順次施行されている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

で、この改正は「2015年から順次施行」とあるように、平成27年度や平成28年度
試験の改正点といえますが、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法17-5-D

2017-07-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-5-D」です。


【 問 題 】

国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことは
できないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入
員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することが
できる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金においては、脱退を支給事由とする給付はありません。
なお、国民年金基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金
及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立
することができます。


 正しい。 
 

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介護保険制度の現状と目指す姿2

2017-07-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393~394)。


☆☆======================================================☆☆


介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2016(平成
28)年度には10.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方
を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第
186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015年
から順次施行されている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

で、この改正は「2015年から順次施行」とあるように、平成27年度や平成28年度
試験の改正点といえますが、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいでしょう。


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国年法17-5-A

2017-07-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-5-A」です。


【 問 題 】

国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による
代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣
の認可を受けなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3分の2以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
国民年金基金が任意に解散しようとする場合には、代議員の定数の
4分の3以上の多数による代議員会の議決をしなければなりません。


 誤り。 
 

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平成28年度「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

2017-07-13 05:00:01 | ニュース掲示板
7月3日に、厚生労働省が

平成28年度「勤労者財産形成促進制度」(財形制度)の実施状況

を公表しました。


これによると、
財形貯蓄の契約件数は803万件(平成28年度 対前年度比97.6%)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169548.html



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国年法19-3-E

2017-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-3-E」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合で
あっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その
期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付
される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金へ掛金を納付した期間であっても、国民年金本体の
保険料を納付しなかった月については、国民年金基金からの給付
の対象とされません。


 正しい。  


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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・D

2017-07-12 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難
な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項
第1号に定める基準日の翌日から起算して( A )である。

専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成
26年10月1日よりも前のものを除く)から( B )以上経過していない場合、
教育訓練給付金は支給しない。

雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が( B )以上である
者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る
資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年
以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該
教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の( C )を乗じて得た額
(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。

☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「雇用保険法」問4-C・6-B・Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1年に60日を加えた期間
  ※「1年に30日を加えた期間」ではありません。

B 10年
  ※「3年」ではありません。

C 60
  ※「20」や「40」ではありません。


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国年法22-4-C

2017-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-4-C」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を
乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金
の支給する一時金の額については下限は定められていない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金基金の支給する一時金の額についても、下限が定められて
います。
8,500円を超えるものでなければなりません。


 誤り。  


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平成28年度の国民年金の加入・保険料納付状況について

2017-07-11 05:00:01 | ニュース掲示板
6月30日に、厚生労働省が

平成28年度の国民年金の加入・保険料納付状況について

を公表しました。

これによると、

● 国民年金第1号被保険者数(任意加入被保険者数を含む)は、厚生年金保険
 (第1号)被保険者数の増加に伴い、平成28年度末で1,575万人と、前年度末
 と比べ93万人減少しています。

● 平成28年度中に納付された現年度分保険料についてみると、納付率は65.0%
 となり、前年度の63.4%から1.7ポイントの上昇となっています。また、平成26年度
 分保険料の最終納付率は72.2%となり、前々年度の63.1%から9.1ポイント伸びて
 います。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169515.html



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国年法22-3-C

2017-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-3-C」です。


【 問 題 】

国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員
であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度
に、その者に支給されるものでなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3年を限度」とありますが、国民年金基金が支給する年金は、
終身年金です。
つまり、死亡するまで支給されます。


 誤り。
 

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本試験に合わせて勉強を進める

2017-07-10 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成29年度試験まで48日。
この時期は、模試を受けている方、多いでしょう。

模試を受けるというのは、
当然、何らかの目的があるからですよね。

ただ、なんとなくなんて方もいるかもしれませんね!?

超直前期、試験までの時間が限られている中で、貴重な時間を使い、
受けるのであれば、ちゃんと目的を持って受けましょう。

たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。

まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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国年法22-1-B

2017-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-1-B」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要
であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が
指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成
されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を
日本年金機構に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

提出すべき診断書については、あまりにも古いものですと、適切な
診査ができないので、指定日前1カ月以内に作成されたものとされ
ています。


 正しい。
 

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平成28年度「過労死等の労災補償状況」

2017-07-09 05:00:01 | 労働経済情報
6月30日に、厚生労働省が

平成28年度「過労死等の労災補償状況」

を公表しました。

これによると、

● 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況について、
 請求件数は825件で、前年度比30件の増

● 精神障害に関する事案の労災補償状況について、
 請求件数は1,586件で前年度比71件の増

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html



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