K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>19-8-E

2019-02-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-8-E」です。


【 問 題 】

事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した
継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内
に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険
年度の6月1日から40日以内に、概算保険料を納付しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、保険
関係が成立した日から「50日」以内に概算保険料を納付しなければ
なりません。「20日」以内ではありません。


 誤り。
 
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労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<非労働力人口>

2019-02-20 05:00:01 | 労働経済情報

非労働力人口は、2018年平均で4,263万人と、前年に比べ119万人の減少
(6年連続の減少)となった。

このうち65歳以上は10万人の減少となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、15年以上も前ですが、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。

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徴収法<労災>22-9-D

2019-02-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-9-D」です。


【 問 題 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主
が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の
種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたもの
とされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

厚生労働大臣の定める率は、「過去3年間の二次健康診断等給付に
要した費用の額」を考慮したものです。
中小事業主は、特別加入したとしても、二次健康診断等給付を受ける
ことができません。
ですので、その分を減らそうということです。


 誤り。

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平成31年度の協会けんぽの保険料率

2019-02-19 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が、平成31年度の都道府県ごとの健康保険分の保険料率
(都道府県単位保険料率)と介護保険分の保険料率(介護保険料率)が
決定したとお知らせしています。

介護保険料率については、「1.73%」となっています。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
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徴収法<労災>22-10-E

2019-02-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-10-E」です。


【 問 題 】

継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用
する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリ
ット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度
中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保
するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が
講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災
保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例メリット制の適用を受けるには、労災保険率特例適用申告書を
提出しなければなりません。この提出は、労働者の安全又は衛生を
確保するための措置が講じられた保険年度の次の保険年度の初日
から6カ月以内に行わなければなりません。
なお、「所定の数以下の労働者を使用する事業」というのは、労働
保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる規模
と同じです。


 正しい。

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自分なりにアレンジする

2019-02-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
勉強する時間帯は、人それぞれですが、
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
この時季、寒さが厳しいと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならないわけで、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などは、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

試験まであと190日。頑張りましょう。



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徴収法<労災>25-10-C

2019-02-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>25-10-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における
保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に
関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じた
ものの額を合計した額により行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「2年」とあるのは、「3年」です。
継続事業において保険給付が行われる場合、その保険給付の額を
すべて収支率の算定に含めてしまうと、いったん悪化した収支率が
長期にわたり改善されないという事態が考えられます。
そこで、休業補償給付については、療養の開始後3年を経過する日
前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額を収支率の算定
に算入するようにしています。


 誤り。 

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雇用保険に関する業務取扱要領

2019-02-17 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
平成31年1月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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徴収法<労災>25-10-B

2019-02-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>25-10-B」です。


【 問 題 】

平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険
年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業
の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度に
おけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年
度の保険料に適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「平成25年度」とあるのは、「平成26年度」です。
メリット収支率により算出された労災保険率が適用されるのは、
メリット収支率の算定期間の最後の保険年度の「次の次の保険年度」
からです。


 誤り。 
 
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793号

2019-02-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口比率>

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということですね。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますし。

それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。

たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口比率>
────────────────────────────────────


労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2018年平均で
61.5%と、前年に比べ1.0ポイントの上昇(6年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は71.2%と0.7ポイントの上昇、女性は52.5%と1.4
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2018年平均で78.9%と、前年に比べ
1.3ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は86.2%と0.6ポイントの上昇、女性は71.3%と1.9
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果における年齢
階級別の女性の労働力率は、25~29歳(83.9%)と40~44歳、45~49歳
(79.6%)が左右のピークとなっています。
また、M字型カーブの底は、平成29年調査と同様、「35~39歳」(74.8%)
となっています。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問3-A「公費負担医療との調整」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定に
より、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-5-A 】

災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を
都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。


【 20-7-B 】

結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。


【 12-7-D 】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【 17-5-E 】

災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。


【 12-8-D 】

保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金
に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。


【 16-8-B 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険の保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険の保険給付より優先して行われるのはどのようなものなのか、
これを論点とすることがよくあります。

たとえば、災害救助法による医療は健康保険の保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険の保険給付が優先します。

そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が
被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、健康保険より
優先します。で、被保険者に費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。

ただ、【 20-7-B 】も誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の
70の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険
適用分の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
そこで、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」
を負担することになります。


【 12-7-D 】と【 17-5-E 】、【 30-3-A 】も災害救助法に関しての
問題で、【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので
誤りで、【 17-5-E 】と【 30-3-A 】は正しいです。

【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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徴収法<労災>24-9-ア

2019-02-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-9-ア」です。


【 問 題 】

労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごと
に定められており、その最高は、1000分の100を超えている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険率は、現在、事業の種類(55区分)ごとに最高1000分
の89から最低1000分の2.5までの間で定められています。
「1000分の100を超えている」ものはありません。


 誤り。 
 
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成30年-健保法問3-A「公費負担医療との調整」

2019-02-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問3-A「公費負担医療との調整」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定に
より、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-5-A 】

災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を
都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。


【 20-7-B 】

結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。


【 12-7-D 】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【 17-5-E 】

災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。


【 12-8-D 】

保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金
に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。


【 16-8-B 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険の保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険の保険給付より優先して行われるのはどのようなものなのか、
これを論点とすることがよくあります。

たとえば、災害救助法による医療は健康保険の保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険の保険給付が優先します。

そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が
被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、健康保険より
優先します。で、被保険者に費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。

ただ、【 20-7-B 】も誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の
70の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険
適用分の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
そこで、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」
を負担することになります。


【 12-7-D 】と【 17-5-E 】、【 30-3-A 】も災害救助法に関しての
問題で、【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので
誤りで、【 17-5-E 】と【 30-3-A 】は正しいです。

【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。

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徴収法<雇保>21-9-A

2019-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-A」です。


【 問 題 】

雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者
とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者
とは、保険年度の4月1日において、「65歳以上」ではなく、
「64歳以上」である労働者をいいます。


 誤り。 
 
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最近の統計調査結果(2019年1月)

2019-02-14 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201901.html

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徴収法<雇保>21-8-C

2019-02-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-C」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定
事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「継続被一括事業名称・所在地変更届」は、指定事業以外の事業
の名称、所在地に変更があった場合に提出するものです。
指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等
変更届」を「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に
提出するものとされています。


 誤り。  

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