今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H16-10-B」です。
【 問 題 】
船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者
になる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
船員すべてが、当然に強制被保険者となるのではありません。
船舶所有者に使用される者でなければ強制被保険者とはなら
ないので、船舶所有者が船員であるときは、強制被保険者と
なりません。
誤り。
今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H16-10-B」です。
【 問 題 】
船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者
になる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
船員すべてが、当然に強制被保険者となるのではありません。
船舶所有者に使用される者でなければ強制被保険者とはなら
ないので、船舶所有者が船員であるときは、強制被保険者と
なりません。
誤り。
6月28日に、厚生労働省が「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮
の提供義務に係る相談等実績(令和5年度)」を公表しました。
これによると、ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に
関する相談は245件で、対前年度比8.9%増加しました。
また、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は10 件と、前年度の1件
から増加、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は9件と、前年度と
同数となりました。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41002.html
今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H30-8-B[改題]」
です。
【 問 題 】
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第32級
までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
標準報酬月額が第1級から第32級までに区分されているのは、
厚生年金保険です。
船員保険法に規定する標準報酬月額等級は、健康保険法と同様に、
「第1級から第50級まで」の等級区分に応じた額によって定める
こととされています。
なお、第1級は58,000円、第50級は1,390,000円とされています。
誤り
令和6年度試験まで40日を切っています。
超直前と言えるでしょう。
直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?
迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。
自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。
そのためにも、
試験まで、できる限り勉強を進めましょう。
合格は、すぐそこです。
今日の過去問は「社会一般H29-7-D」です。
【 問 題 】
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する
保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する
保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は
悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別
給付」がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
介護保険の保険給付は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付の
3種類とされていて、
被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」
被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」
は、必ず行わなければならない保険給付です。
市町村特別給付は、各市町村が独自の給付を行えるようにしたもの
で、条例で定めることにより行うことができます。
正しい。
6月28日に、厚生労働省が令和5年度「過労死等の労災補償状況」を
公表しました。
これによると、
・過労死等に関する請求件数 4,598件(前年度比1,112件の増加)
・支給決定件数 1,097件(前年度比193件の増加)
うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 135件(前年度比14件の増加)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40975.html
今日の過去問は「社会一般(介護保険法)H27-7-B」です。
【 問 題 】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を
行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを
共同で設置することはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため
に市町村に置かれますが、個々の市町村で設置することが困難な
こともあります。
そのようなことを考慮して、市町村間で共同設置することを認め
ています。
なお、要介護認定の審査判定業務については、市町村の委託を
受けて都道府県が行う場合があり、この場合、都道府県に、都道
府県介護認定審査会を置きます。
誤り。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和6年度試験まで43日です。
勉強のほうは正念場というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?
受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。
ただ、苦しいのは自分ひとりだけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。
しかし、これを通り抜けられれば、そこには合格があります。
令和6年度試験を受験される方、
もう少しですから、前を向いて進んでいきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入
する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した
場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し( A )が支給
される。
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要
と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受け
られる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を
受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、
被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅に
おいて看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態
に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、
助産師、( B )、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後
休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年
( C )までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「健康保険法」問4-E・問5―B・9-アで出題
された文章です。
【 答え 】
A 100万円
※双子なので、「50万円」ではありません。
B 准看護師
※平成7年度試験の記述式で「看護師」「保健師」「准看護師」が
空欄となっていました。
C 2月
※「3月」「4月」などではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問3-D「配偶者に係る加給年金額」です。
☆☆==================================================☆☆
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ
支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給
年金額は支給が停止される。
☆☆==================================================☆☆
「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 R4-9-E 】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、
その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせず
に、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢
厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止と
なる。
【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる
配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、
加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の
老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に
限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その
額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚
生年金の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について
加算する額に相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢
厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数
が240月未満であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 R3-8-D 】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害
等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給して
いる間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害
厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止される
ことはない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その
対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき
は、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金
額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けて
いる場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
☆☆==================================================☆☆
「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来
の年金額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考え
られます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれ
ば、加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえる
ので、次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給
停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢者の特例に該当
するときは、生年月日に応じて定められた期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給
事由とする給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる
被保険者期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)に
あるように、「240月」以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 R4-9-E 】と【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止
はされませんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給
停止されることはない表現になっています。
配偶者が「中高齢者の特例」に該当するのであれば、その被保険者期間
の月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している」とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生
年金若しくは障害手当金を受給している」とありますが、障害等級3級
であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算されないだけであ
って、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
他の3問(【 R5-3-D 】、【 H28-5-A 】、【 H15-3-A 】)
は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合です。繰上げ
支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達していると扱われることが
ありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをし
ません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、
加給年金額が加算されなくなったり、支給が停止されたりすることは
ありません。
ということで、【 R5-3-D 】と【 H28-5-A 】は誤りで、
【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろな
パターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。
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今日の過去問は「社会一般(介護保険法)H26-8-E」です。
【 問 題 】
介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護
保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い
交付されたものを除く。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
介護支援専門員証の有効期間は、原則として5年とされています。
なお、登録は都道府県単位で行われるので、他の都道府県に移転
する場合には、登録の移転の申請が必要となり、この登録の移転
の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときの
有効期間は、その時点から5年とするのではなく、従前の介護
支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする
ことになります。
正しい。
今回は、令和5年-厚年法・問3-D「配偶者に係る加給年金額」です。
☆☆==================================================☆☆
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ
支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給
年金額は支給が停止される。
☆☆==================================================☆☆
「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 R4-9-E 】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、
その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせず
に、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢
厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止と
なる。
【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる
配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、
加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の
老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に
限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その
額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚
生年金の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について
加算する額に相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢
厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数
が240月未満であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 R3-8-D 】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害
等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給して
いる間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害
厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止される
ことはない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その
対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき
は、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金
額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けて
いる場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
☆☆==================================================☆☆
「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来
の年金額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考え
られます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれ
ば、加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえる
ので、次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給
停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢者の特例に該当
するときは、生年月日に応じて定められた期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給
事由とする給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる
被保険者期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)に
あるように、「240月」以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 R4-9-E 】と【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止
はされませんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給
停止されることはない表現になっています。
配偶者が「中高齢者の特例」に該当するのであれば、その被保険者期間
の月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給
している」とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生
年金若しくは障害手当金を受給している」とありますが、障害等級3級
であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算されないだけであ
って、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
他の3問(【 R5-3-D 】、【 H28-5-A 】、【 H15-3-A 】)
は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合です。繰上げ
支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達していると扱われることが
ありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをし
ません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、
加給年金額が加算されなくなったり、支給が停止されたりすることは
ありません。
ということで、【 R5-3-D 】と【 H28-5-A 】は誤りで、
【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろな
パターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。
今日の過去問は「社会一般(高齢者医療確保法)H22-10-E」
です。
【 問 題 】
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところ
により、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の
総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
国が調整交付金として交付するのは、負担対象額の見込額の総額の
「3分の1」ではなく、「12分の1」に相当する額です。
誤り。
6月28日に、厚生労働省が
「令和5年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの取りまとめ」
を公表しました。
これによると、新規求職申込件数は249,490件(対前年度比6.9%増)、
就職件数は110,756件(対前年度比8.0%増)となり、就職件数が過去最高
だった令和元年度実績(103,163 件)を上回っています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40951.html
今日の過去問は「社会一般(高齢者医療確保法)H30-7-A」
です。
【 問 題 】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、
5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を
推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費
適正化計画」という。)を定めるものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「5年ごとに、5年を1期」とあるのは、「6年ごとに、6年を
1期」です。
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年
を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進する
ための計画を定めるものとされています。
誤り。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入
する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した
場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し( A )が支給
される。
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要
と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受け
られる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を
受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、
被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅に
おいて看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態
に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、
助産師、( B )、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後
休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年
( C )までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「健康保険法」問4-E・問5―B・9-アで出題
された文章です。
【 答え 】
A 100万円
※双子なので、「50万円」ではありません。
B 准看護師
※平成7年度試験の記述式で「看護師」「保健師」「准看護師」が
空欄となっていました。
C 2月
※「3月」「4月」などではありません。
今日の過去問は「社会一般H29-8-C[改題]」です。
【 問 題 】
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定に
より医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合の
ほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
高齢者医療確保法における「保険者」とは、医療保険各法の規定
により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立
学校振興・共済事業団をいうので、共済組合及び日本私立学校
振興・共済事業団が含まれます。
正しい。