Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

正当業務行為

2009年06月17日 09時35分46秒 | Weblog
4日前に相談…三沢さん、年内引退決めていた
 何とも痛ましい事故だったが、プロレスの試合中の事故は「正当業務行為」として違法性が阻却され、犯罪は成立しないというのは、どんな刑法の教科書にも書かれていることである。
 ところが、違法性が阻却されないケースもある。有名な「大仁田裁判」である。

大仁田「最高裁まで断固戦う」=プロレス乱闘裁判の上告表明
 今回の裁判では乱闘の引き金となった行為(ジニアス氏が大仁田に詰め寄った)を裁判所が「事前の取り決めに反する行為」と解釈しており、この解釈をめぐってファンや関係者らの間では物議をかもしている。

 要するに、「筋書き」にない危険行為をすれば、違法性は阻却されないということなのである。
 
コメント
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