法曹関係者なら誰でも知っている用語に「処分証書」というものがある。これは、法律行為がなされる書面のことで、契約書や手形などをさす。おおざっぱにいうと、ハンコがおされた書面のことである。
処分証書が存在する場合、特段の事情がない限り、その証書に記載されたとおりの事実を認定しなければならないというのが、裁判所にとっての掟である。「特段の事情」とは言うものの、それがある場合はまずないと考えてよい。
そうすると、ハンコがおされた書面の有無を依頼者に確認することが、弁護士がまずやるべきことということになる。ところが、実際はそううまくいかない。
例えば、自分がハンコを押した不利な書類が存在することを隠して相談に来る人もいる。その場合、訴訟の途中で相手方から当該書面が提出され、弁護士は飛び上がって驚くこととなる。
だから、依頼者には、最初のうちに処分証書の重要性をくどいほど説明しておく必要がある。
処分証書が存在する場合、特段の事情がない限り、その証書に記載されたとおりの事実を認定しなければならないというのが、裁判所にとっての掟である。「特段の事情」とは言うものの、それがある場合はまずないと考えてよい。
そうすると、ハンコがおされた書面の有無を依頼者に確認することが、弁護士がまずやるべきことということになる。ところが、実際はそううまくいかない。
例えば、自分がハンコを押した不利な書類が存在することを隠して相談に来る人もいる。その場合、訴訟の途中で相手方から当該書面が提出され、弁護士は飛び上がって驚くこととなる。
だから、依頼者には、最初のうちに処分証書の重要性をくどいほど説明しておく必要がある。