地裁課長補佐が痴漢容疑…「覚えがない」と否認
酔っぱらった時の行動を、酔いからさめた時にわすれる現象はよくある。「逆行性健忘症」というやつだ。
だから、「覚えがない」ことを理由として、「責任能力がない」「限定責任能力」というのは通らない。明らかに異常な言動を伴っていれば話は別だが・・・。
酔っぱらった時の行動を、酔いからさめた時にわすれる現象はよくある。「逆行性健忘症」というやつだ。
だから、「覚えがない」ことを理由として、「責任能力がない」「限定責任能力」というのは通らない。明らかに異常な言動を伴っていれば話は別だが・・・。