Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

指揮命令権

2016年01月16日 08時36分16秒 | Weblog
「SMAPが司会なら他グループは出ない」メリー喜多川によるパワハラの実態!飯島三智の独立、SMAP分裂解散に至るまで
 この騒動は、労働法的な観点からも興味深い。
 まず、タレントの労働者性という点が一応問題となるが、SMAPは専属契約ということのようであり、おそらく労基法上の「労働者」ということになると思われる。
 次に、メリー喜多川氏の行為(飯島氏に対する「やめなさい」という発言がパワハラに当たるという記事もあるようだが、事務所側の言い分(「週刊新潮」による)では、SMAPのブッキングについて本社の決裁を経るよう要求した行為)が「パワハラ」に当たるかという問題があり、これが微妙である。というのも、飯島氏(肩書は「マネジメント室長」)は、記事を見る限り、本社には形式的な労働者としての地位しかおいていないようであり、事実上は子会社の取締役であるにすぎない可能性があるからである。もしそうであるとすると、子会社の取締役(飯島氏)が、親会社の労働者(SMAP)に対して指揮命令を行うことは異例というべきであり、その法的根拠が問われなければならない。
 推測であるが、親会社・子会社間で業務委託契約が結ばれており、それに基づいて飯島氏が業務を行っていたが、ブッキングの手続きなどについては契約で定めていなかったか、あるいは本社の了承を得るものとされていたが形骸化していたところを、親会社の代表取締役副社長であるメリー氏が、突如従来のやり方を問題視して、飯島氏の権限をはく奪しようとしたというのが実態ではないだろうか。もしそうであるとすれば、メリー氏の行為自体は、一応不合理なものではないと思われ、一概に「パワハラ」と断定するのは難しいかもしれない。
 最後に、「パワハラ解雇」という記事もあるようだが、前述のように、飯島氏は、親会社の(形式だけの)労働者としての地位は残したまま子会社の取締役を辞任するという話かもしれないため、「解雇」というのはおそらく正確ではないということになるだろう。
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