I 未払賃金の立替払制度の概要
「Ⅰ 立替払を受けることができる人
立替払を受けることができる人は、次の要件を満たしている方です。
1 (略)
2 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方」
先日、法人の破産事件で、申立代理人が致命的なミスをしている案件をみつけた。
それは、支払不能から申立てまでに1年以上経過しているうちに、元従業員への未払賃金について、立替制度の利用ができなくなってしまったというものである。
これはひどい話であり、例えば、従業員の整理解雇から6か月以内に破産申立てを行うとか、それが間に合わない場合には事実上の倒産の認定申請制度の利用を教示するとかすれば、こうした事態は避けられる。
企業の破産事件の相談を受けたら、当然のことながら、従業員の生活にも配慮すべきなのである。
「Ⅰ 立替払を受けることができる人
立替払を受けることができる人は、次の要件を満たしている方です。
1 (略)
2 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方」
先日、法人の破産事件で、申立代理人が致命的なミスをしている案件をみつけた。
それは、支払不能から申立てまでに1年以上経過しているうちに、元従業員への未払賃金について、立替制度の利用ができなくなってしまったというものである。
これはひどい話であり、例えば、従業員の整理解雇から6か月以内に破産申立てを行うとか、それが間に合わない場合には事実上の倒産の認定申請制度の利用を教示するとかすれば、こうした事態は避けられる。
企業の破産事件の相談を受けたら、当然のことながら、従業員の生活にも配慮すべきなのである。