Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

不当労働行為

2020年04月10日 07時05分45秒 | Weblog
石井法律事務所事件命令書交付について
 「命令の概要 <全部救済>
⑴  一般の民間企業である申立外株式会社NILOに雇用されているX1は、組合員資格がなく、組合自体が申立適格を欠くから本件申立ては却下されるべきである、との法人の主張は、組合が自主的に決定すべき組合員の範囲について、使用者である法人が介入したものであるから、採用できない。
⑵  NILOは、Y1弁護士の弁護士業務と税理士業務に関連する事務作業等を一括して外部委託する形式とするために設立した会社であるが、NILOと法人とは、事実上一体として、組合員X1を使用して業務を行い、法人の代表者及びNILOの取締役を兼ねるY1弁護士が、X1の労働条件を支配し決定していたとみるのが相当である。
したがって、法人は、X1の労働条件に係る団体交渉に応ずべき立場にあったというべきであり、法人が団体交渉に応じなかったことに正当な理由は認められない。
⑶   法人は、団体交渉に応ずること。組合に対し、文書交付(要旨:団体交渉に応じなかったことは不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。


 弁護士法人が不当労働行為を行ったと認定された事案である。
 「申立外株式会社NILO(以下「NILO」という。)は、28年1月29日付けで設立され、経営コンサルタント業務、各種調査・文書作成の補助業務等を行う株式会社である。NILOの設立当初は、Y1弁護士がその代表取締役に就いたが、28年12月29日付けでY3が代わって代表取締役に就任し、同弁護士は代表取締役を辞任して代表権のない取締役となった。また、NILOの本店所在地は、設立当初、法人の事務所の所在地と同一であったが、29年1月1日付けで、Y1弁護士及びY3の住所地に移転した。」とある。
 弁護士事務所が、事務作業等を一括して他の法人に外部委託した形をとっているが、こんなことをやる弁護士がいるのかと驚くばかりである。
 大変な時代になったものである。
 
コメント
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