森友文書改ざん近財職員自殺訴訟・国と佐川氏争う姿勢
「この裁判で、国と佐川氏が訴えの棄却を求める方針であることが関係者への取材でわかりました。このうち、佐川氏は「国家公務員が職務で他人に損害を与えた場合、国が賠償の責任を負い、公務員個人が負うものではないという最高裁の判例がある」などと主張するということです。第一回の口頭弁論は来週15日に開かれる予定です。」
佐川氏の答弁は予想通りとして、国がどういう理由で請求棄却を求めるかが注目される。
最もありそうなのは、「加害行為(佐川氏の違法な職務命令)と損害(赤木さんの死による雅子さんの精神的損害など)との間には相当因果関係がない」というものである。
つまり、「違法な職務命令が発せられた場合、公務員はそれを拒否してよい。ところが、赤木職員はあえてそれに従ったのみならず、そのことを苦にして自殺したのだが、そのようなことは通常予想できないから、相当因果関係は認められない」などと主張するわけである。
これに加え、私が注目しているのは、「抗命義務」の問題である。
裁判所が、本件で「違法な職務命令を拒否する義務」(抗命義務)を認めたうえで、それを履行しなかった赤木職員に過失を認め、過失相殺の法理によって損害を減額するかどうかが気になるのだ。
抗命義務を認めるならば、当然原告にとって酷となる。
だが、認めないとなると、「違法な職務命令であっても、それに従っておけば部下は責任を問われない」というお墨付きを与えることになりかねない。
「この裁判で、国と佐川氏が訴えの棄却を求める方針であることが関係者への取材でわかりました。このうち、佐川氏は「国家公務員が職務で他人に損害を与えた場合、国が賠償の責任を負い、公務員個人が負うものではないという最高裁の判例がある」などと主張するということです。第一回の口頭弁論は来週15日に開かれる予定です。」
佐川氏の答弁は予想通りとして、国がどういう理由で請求棄却を求めるかが注目される。
最もありそうなのは、「加害行為(佐川氏の違法な職務命令)と損害(赤木さんの死による雅子さんの精神的損害など)との間には相当因果関係がない」というものである。
つまり、「違法な職務命令が発せられた場合、公務員はそれを拒否してよい。ところが、赤木職員はあえてそれに従ったのみならず、そのことを苦にして自殺したのだが、そのようなことは通常予想できないから、相当因果関係は認められない」などと主張するわけである。
これに加え、私が注目しているのは、「抗命義務」の問題である。
裁判所が、本件で「違法な職務命令を拒否する義務」(抗命義務)を認めたうえで、それを履行しなかった赤木職員に過失を認め、過失相殺の法理によって損害を減額するかどうかが気になるのだ。
抗命義務を認めるならば、当然原告にとって酷となる。
だが、認めないとなると、「違法な職務命令であっても、それに従っておけば部下は責任を問われない」というお墨付きを与えることになりかねない。