容疑者の勾留 慎重な運用を広げたい
私が修習生のころ、刑事弁護の講義で、「置換冤罪で逮捕されたサラリーマンをいかに弁護するか」というものがあった。刑事弁護教官室の公式見解は、「依頼者が職を失いたくないのであれば、認めて示談するのがよい。そうしないと長期間勾留され、解雇されるおそれがある」というものであった。
半数以上の修習生が違う見解を示していたが、仕事を失うことの打撃に比べれば、迷惑防止条例違反で罰金をくらうこと(ただし前科はつく)はまだましだろう。
もっとも、近年は、「脱人質司法」の方向に向かっており、東京地裁では、痴漢事件の場合原則として勾留を認めない運用となっているらしい。これはよいことである。
私が修習生のころ、刑事弁護の講義で、「置換冤罪で逮捕されたサラリーマンをいかに弁護するか」というものがあった。刑事弁護教官室の公式見解は、「依頼者が職を失いたくないのであれば、認めて示談するのがよい。そうしないと長期間勾留され、解雇されるおそれがある」というものであった。
半数以上の修習生が違う見解を示していたが、仕事を失うことの打撃に比べれば、迷惑防止条例違反で罰金をくらうこと(ただし前科はつく)はまだましだろう。
もっとも、近年は、「脱人質司法」の方向に向かっており、東京地裁では、痴漢事件の場合原則として勾留を認めない運用となっているらしい。これはよいことである。