刑事裁判で悩ましいのは、実刑か執行猶予かで判断が微妙な事件である。研修所の教官は、同一事例であっても、「懲役6月」と「執行猶予5年」いずれの判断もありうるという。
だが、考えてみれば、そのような事件は、既に被告人がある程度の期間身柄拘束をされている場合が多い。そして、このような身柄拘束期間の一部は、刑の執行にあたり控除されうるのである(「未決勾留日数の算入)。そうすると、例えば、懲役6月でうち4ヶ月は控除されるため、実質懲役2月というケースもありうる。そして、短期自由刑は、「あまり効果がなく、初犯者に対してはむしろ有害でさえありうる」と指摘されているのである。
だが、考えてみれば、そのような事件は、既に被告人がある程度の期間身柄拘束をされている場合が多い。そして、このような身柄拘束期間の一部は、刑の執行にあたり控除されうるのである(「未決勾留日数の算入)。そうすると、例えば、懲役6月でうち4ヶ月は控除されるため、実質懲役2月というケースもありうる。そして、短期自由刑は、「あまり効果がなく、初犯者に対してはむしろ有害でさえありうる」と指摘されているのである。