津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■原文に触れる「阿部茶事談」(2)

2019-12-08 10:18:05 | 史料

                                    

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■細川小倉藩(94)寛永元年・万日帳(九月十一日)

2019-12-08 06:29:00 | 細川小倉藩

                        (寛永元年九月)十一日

         |                                      
         |     十一日 両人詰 朝曇 夜半ヨリ雨ふる、
         |                                 (     手 斧 始 め の 争 い     )
新造船手斧初ノ争 |一、四十弐丁立之新艘被仰付候ニ付、御舟大工他党左衛門と三郎右衛門とてうのはしめあらそい
         |  候、太郎左衛門申分ハ、 三斎様御代ゟ太郎左衛門親とうりやう仕候間、今以三郎右衛門てうの
         |         ( 衍 )
         |  はしめを仕候事仕候事成間敷と申候、三郎右衛門申候ハ、 今度御上洛被成候時、御舟のり御供
御舟一巻ノ儀   |  仕、罷上候処ニ、今度被仰付候四十弐丁立之御舟、又其外今ゟハ、御舟一巻之儀ハ三郎右衛門ニ
         |  申付候へと、樋口淡路を以被仰出候由候、太郎左衛門申候ハ、それハ当分御好をこそ三郎右衛門
         |         (斗か)
         |  ニ被仰付候、鳥料被仰付にてハ有之間敷之由候、とかく先年ゟ分たるへく候間、鏡善右衛門、三
         |  人ノ組頭衆二尋可申由候て、御大工両人被指返、善右衛門又与頭とも呼ニ被遣候事
船大工頭     |一、右之様子善右衛門又組頭衆登城仕候故、被相尋候処ニ、先御代ゟ太郎左衛門ニ御舟大工之頭被仰
         |  付候事無紛候、乍去、上方之 御諚之所は不存候間、何分ニも御分別次第と申候、然上ハ、三郎
太郎左衛門ニ決ス |  右衛門手前之儀、淡路所ゟ何とも不被申越候間、 太郎左衛門ニ此度之御舟之儀可被申付候通、
         | (勘三郎)(長兵衛)
         |  入江・元田へ被申渡候事
         |                           値段
直談奉行職人奉行 |一、和田伝兵衛・福田吉介ニ、職人奉行之儀被申付候処ニ、直談奉行之上、又かやう之儀仕候事難成
ヲ兼任スルヲ断ル |  由申候ニ付、しからハ、為何子細にて成間敷之由、書付にて被申上候へと、被申付候を、書物調
ソノ理由ノ書付ヲ |  持参候事、
上ゲシム     |
         |      (米田是門)(矢野)                                      (案)
玄功寺住持出府  |一、玄功寺ゟ米與右・利斎かたへ書状、同返事ノ安帋、御奉行衆へ見せニ御越候、玄功寺ハ于今長門

         |  (退念寺か)長門・大寧寺ではないのか?
         |  たいねんじニ被居、それゟノ書状にて候、御供衆一度ニ江戸へ参候儀成間敷由、申来候事、
職人奉行     |一、職人奉行ノ儀、和田・福田ヲ被呼候て、惣談吟味候上にて、 殿様御留守之間ハさのミ御用も無
         |  之候、御帰国之上、御用多時ハ余人ニ可申付候間、先御留守之間ハ和田・福田被仕候へと被申
         |  渡候
         |                          
下毛郡霜害田ノ加 |一、財津久七申候ハ、下毛郡霜相田之御加損之儀付、細田文左衛門大坂ゟ下次第、埒明可申候間、先
損米       |                          〃
         |  御算用通し候へと、御奉行衆かたかきにて候、乍去、是ハ田川先御郡奉行之仕方同前之儀ニ御
         |  座候、いかゝと各被申、談合不究候事
         |                          (康之)
国東郡奉行泉福寺 |一、塩木十兵衛登城、国東泉福寺之山きらせ候儀、先年松井佐渡殿法度ニ被申付候書物を持参候故、
山伐木法度ノ書物 |  先御下向迄切候事留被申候へ、御帰国之上にて、得 御諚可申す之由、被申渡候事
ヲ持参      |                    
         |一、右之山之様子、彦市・伝介ニ被尋候処ニ、大分之山にて候、先御代ニもはし/\を御きらせ被成
         |  候、今以泉福寺近所ハ留置、袖山之分御きらせ可然之由ニ付、右之通又丞ニ被申渡候事、
         |

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