(寛永元年九月)十一日
|
| 十一日 両人詰 朝曇 夜半ヨリ雨ふる、
| ( 手 斧 始 め の 争 い )
新造船手斧初ノ争 |一、四十弐丁立之新艘被仰付候ニ付、御舟大工他党左衛門と三郎右衛門とてうのはしめあらそい仕
| 候、太郎左衛門申分ハ、 三斎様御代ゟ太郎左衛門親とうりやう仕候間、今以三郎右衛門てうの
| ( 衍 )
| はしめを仕候事仕候事成間敷と申候、三郎右衛門申候ハ、 今度御上洛被成候時、御舟のり御供
御舟一巻ノ儀 | 仕、罷上候処ニ、今度被仰付候四十弐丁立之御舟、又其外今ゟハ、御舟一巻之儀ハ三郎右衛門ニ
| 申付候へと、樋口淡路を以被仰出候由候、太郎左衛門申候ハ、それハ当分御好をこそ三郎右衛門
| (斗か)
| ニ被仰付候、鳥料被仰付にてハ有之間敷之由候、とかく先年ゟ分たるへく候間、鏡善右衛門、三
| 人ノ組頭衆二尋可申由候て、御大工両人被指返、善右衛門又与頭とも呼ニ被遣候事
船大工頭 |一、右之様子善右衛門又組頭衆登城仕候故、被相尋候処ニ、先御代ゟ太郎左衛門ニ御舟大工之頭被仰
| 付候事無紛候、乍去、上方之 御諚之所は不存候間、何分ニも御分別次第と申候、然上ハ、三郎
太郎左衛門ニ決ス | 右衛門手前之儀、淡路所ゟ何とも不被申越候間、 太郎左衛門ニ此度之御舟之儀可被申付候通、
| (勘三郎)(長兵衛)
| 入江・元田へ被申渡候事
| 値段
直談奉行職人奉行 |一、和田伝兵衛・福田吉介ニ、職人奉行之儀被申付候処ニ、直談奉行之上、又かやう之儀仕候事難成
ヲ兼任スルヲ断ル | 由申候ニ付、しからハ、為何子細にて成間敷之由、書付にて被申上候へと、被申付候を、書物調
ソノ理由ノ書付ヲ | 持参候事、
上ゲシム |
| (米田是門)(矢野) (案)
玄功寺住持出府 |一、玄功寺ゟ米與右・利斎かたへ書状、同返事ノ安帋、御奉行衆へ見せニ御越候、玄功寺ハ于今長門
| (退念寺か)長門・大寧寺ではないのか?
| たいねんじニ被居、それゟノ書状にて候、御供衆一度ニ江戸へ参候儀成間敷由、申来候事、
職人奉行 |一、職人奉行ノ儀、和田・福田ヲ被呼候て、惣談吟味候上にて、 殿様御留守之間ハさのミ御用も無
| 之候、御帰国之上、御用多時ハ余人ニ可申付候間、先御留守之間ハ和田・福田被仕候へと被申
| 渡候
| 又
下毛郡霜害田ノ加 |一、財津久七申候ハ、下毛郡霜相田之御加損之儀付、細田文左衛門大坂ゟ下次第、埒明可申候間、先
損米 | 〃
| 御算用通し候へと、御奉行衆かたかきにて候、乍去、是ハ田川先御郡奉行之仕方同前之儀ニ御
| 座候、いかゝと各被申、談合不究候事
| (康之)
国東郡奉行泉福寺 |一、塩木十兵衛登城、国東泉福寺之山きらせ候儀、先年松井佐渡殿法度ニ被申付候書物を持参候故、
山伐木法度ノ書物 | 先御下向迄切候事留被申候へ、御帰国之上にて、得 御諚可申す之由、被申渡候事
ヲ持参 |
|一、右之山之様子、彦市・伝介ニ被尋候処ニ、大分之山にて候、先御代ニもはし/\を御きらせ被成
| 候、今以泉福寺近所ハ留置、袖山之分御きらせ可然之由ニ付、右之通又丞ニ被申渡候事、
|