(寛永元年九月)廿二・廿三・廿四日
| (米田是友) (矢野) 被
| 廿二日 甚左衛門壱人、助二郎中津ゟ呼ニ参、越候
|一、住江角十郎登城、主居申候家、おりゑ分さしす仕候て、松野おりへ方へ相尋候ヘハ、主のそミ不
家奉行 | 申候間、御奉行衆次第ニ可仕由被申候、家奉行へ可申渡之由ニ候事
| 参候大松
松明ヲ天守ニ納ム |一、御郡ゟ〇御天しゆニ御置被成候、 あさう大松参候間、ぼうず衆ニ請候やうニと、林角兵衛■ニ被
| 申渡候事
難破船ノ小性水死 |一、歩之御小性衆乗申候舟そこね申候、たすかり申候御小性十弐人、九人ハ果申候、今橋三右衛門右
九人 | 之舟ニ乗申候へ共たすかり、使ニ参候事、
|(追記)
長崎買物 |「一、長崎ゟ石寺加兵衛・飯銅少内罷上候、御買物調参候事、」
中津人返ノ目録 |一、中津人返シノもくろく急仕申ニ付、式ア殿・民ア殿物書衆召寄、様子被申渡候事、
牧長三郎造作銀ノ |一、牧長三郎上方へ被上候ニ付、造作銀之様子、式ア殿・民ア殿、岡田加介吟味ニ遣候ヘハ、寺嶋・
談合 | (寄)
| 金子なミニハ成間敷候間、ゟ合談合可仕由、御申候事
| (玄功寺) 式ア殿・民ア殿に
玄功寺一件 |一、けんこう寺ゟ書状参候、返事之様子〇以加介を尋被申候処ニ、以来せうこニ不成様ニ返事御申候
証拠ニナラザル返 | (式カ)
事 | て可然由ニ御申候、民ア殿・民ア殿へも状参候、是もたんかう候て、返事御申可有由御申候事、
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| 廿三日 甚左衛門 晴天
| 少介ニ 中津へ
中津人返シノ帳 |一、中津人返シノ帳、持せ、今日ニ遣被申候事
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玄功寺へ返書ノ談 |一、式ア殿ゟ源太夫使ニ登城、けんかう寺ゟ参候状之返事、以来せうかニならざるやうニ御書にて、
合 | 可遣之由ニ候、何もうち合、たんこう可申由、御申候事
| 式ア殿
|一、中川四左衛門京ゟ御ふく仕立、今日午ノ刻ニ下着仕候、則民ア殿へ御奉行衆式ア殿御ふく持参ニ
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| (直正)
三斎小袖ノ切型 | 而、御きりかたニ御合候ヘハ、たけゆきあい申ニ付、すぐニ寺本八左衛門ニ相渡シ、中津へ遣候
| 事、前かとノ御書も被相渡候事、 重陽の節供に届けられた御小袖三つの裄寸法が短かった為に作り直したもの
|一、江戸ゟ中井作右衛門 御書持下候、右四左衛門と同舟仕候事
| (惟成)
着物盗人入牢 |一、中津郡木山村平作と申者、竹原少左衛門所ニ而きる物ぬすミ申ニ付、からめ取、小倉へ引こし籠
| 者仕せ候事、
| (三上)
金山ノ鉄炮玉薬ヲ |一、金山ゟ御鉄炮、同玉くすり取ニ参候、宗於へ申渡、遣被申候事、
武具奉行ヨリ渡ス |
| (米田是季) (有吉英貴) (矢野)(米田是門)
玄功寺一件惣談 |一、けんかうじゟノ返事、民ア殿ニ而式ア殿・けん物殿・頼母佐殿、御奉行衆二人、利斎・與右衛門
守札ヲ使僧ヨリハ | 惣談ニ而、御調候守之儀相渡可申由御申候て、使僧両人参候へとも、請取間敷由ニ御申候、御渡
請取ラズ | 候ハヽ、けんこう寺ニ御こし候て、御渡シ候へとの事ニ候、
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| 廿四日 甚左衛門 晴天
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| (加室、諏訪大島郡) (興相)
|一、かふろゟ歩之御小性衆被戻候、寺戸仁兵衛・大利長左衛門・中所平右衛門・塩津勘兵衛、牧左馬
| 殿小早下候ニ同舟被仕候事
| (長元) 米
小笠原長元賄ヲ新 |一、矢野利斎・米田與右衛門登城ニ而、小笠原民ア殿賄方談合ニ而、民ア殿知行余無之ニ付、扶持方
米ニテ貸ス | かしニ、新米ニ而御借可有究候事
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