(寛永元年九月)十九・廿・廿一日
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| 十九日 両人詰 晴天
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|一、大手の御門番八田徳右衛門、夜前病死仕候事、
| (国東郡) 可 由、弥五・八右被申渡候事
作事惣奉行姫島ノ |一、ひめ嶋へ竹切十人、御鉄炮衆申付遣被申候事、
竹切ヲ命ズ | 〃〃〃〃
走跡ノ田畠ノ高ノ |一、国東郡岐部村御百性走り申候由、塩木又丞登城ニて、被申上候、走跡ノ田畠之高ヲ、御代官・御
書上 | 惣庄や書上ケ申候、
中津ノ人返シ |一、上毛・築城御郡代吉田茂左衛門方へ、中津人返シノ儀ニ、御鉄炮衆二人遣被申候、飛脚今日午下
| 刻ニ罷帰候事、
|一、中津人返シニ付、中村茂介所へ遣候飛脚、佐分利兵大夫与宗村與三兵衛、午ノ下刻ニ罷帰候事
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| (晴)
| 廿日 両人詰 清天
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武具入質ノ上物 |一、吉田少右衛門登城ニ而、村山伝内具足・くら道具、ひせんや七郎右衛門所ニしちニ置申候ヲ、上
闕所奉行請取ル | 物ニ成申候ニ付、もくろく被仕、持参被申候事、則、大津留六左衛門ニ請取候へと、被申付候
| 事
追放ノ風呂屋ノ道 |一、今度はらい申風ロ屋家・同ふろ道具ね段被成候ハヽ、かい申度と申者御座候、ねたん御究候て可
具評価ノ為ノ目録 | 被下之由被申、ふろ・同道具・たゝミなとノもくろく持参被申候事
| (槇島昭重) (長相)
明家ノ貸借 |一、牧野嶋玄蕃殿、津田三十郎殿ニかし可申之由、大津留六左衛門被虫渡候、但、書院なとすゝけ候
| ハぬやうニと被申候ヘハ、猿木五郎八被居候処を御かし可申之由、三十郎殿使申候事、
| (寒田 (牧)
四白鹿毛ヲ寒田ノ |一、坂井忠三郎・中村八右衛門登城、四白かけ沢田馬城山へ入申之由候、又同所ノ駄馬壱疋死申候
牧ニ放ス | (築城郡)
厩ノ要 | 由、御中間見候て罷帰之由候、馬屋を被仰付可然之由候、可申付由候事
赤銅購入 |一、はふや忠兵衛、中国へあかかねかいニ可参候間、御奉行一人被仰付可被下之由、冣前ゟ銭屋共堅
銭屋誓紙 | 誓帋仕候、其上先様ニ而、小倉ゟ之横目・奉行なとゝ候ヘハ、如何ニ候間、付被申間敷候事、
女敵討入牢 |一、田川郡河崎村ノ助兵衛、めがたき候て、人をきり申候故、召寄、籠者被申付候事、
舟難破シ供替ノ家 |一、今度御供替被上候舟之内、弐そう破損仕候、志水牛介・林加兵衛、歩之御小姓衆弐十壱人、御鉄
中多数水死ス | (景広)
詰衆惣連判ノ書状 | 炮衆四人、其外下々相果候由、村上八郎左衛門者大坂ゟ罷下候、御詰衆惣連判ニ而書状下候、十
転覆 | 七日之四つ時、舟かへり申候由候、十八日之日付状にて候、則式ア殿へ夜ル之九つ過ニ被集候
| (是次)
談合 | て、談合ニ候、牛介舟ニハ米田左兵衛・神谷半七被乗候、左兵衛・半七ハ身斗やう/\別の舟へ
| 乗候てたすかり被申候、左候て、舟ハ弐艘共ニ見え不申候由候間、舟尋旁々御早舟壱艘・小早弐
| (岡田) (橋本) (三宅)
| 艘、御船頭茂兵衛・勘左衛門・清兵衛三人上せ可申由ニ候事
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多くの犠牲者を出した今回の水難事件については、その後も多くの記載がある。
2008-02-09にそれらの記事をまとめて 志水宗加殿散財 を書いていた。深刻な事故であったことが判る。
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| 廿一日 両人詰 晴天
| 家室
| (加室・周防大島郡) (帆) ( ママ )
捜索ニ出船ノ命 |一、かむろへ九端帆凡ノ御舟・小早弐そう、合三艘、御船頭勘左衛門・も兵衛 御奉行ニ友田次
| 郎兵衛被指上せ候間、今日七つ時分ニ出船候へと、被申付候事
| 番ノ御使ハ
江戸ヨリ飛脚 |一、江戸ゟ御鉄炮衆三人御飛脚二被指下候、一〇大畠作左衛門ハ、八月廿九日に江戸を罷出候、大坂
ソノ旅程 | ゟ舟便無之候て、今日一度ニ罷下候、弐人ハ当月四日に江戸を罷出候、弐人共ニ 三斎様へ御見
| 廻ノ御飛脚ニ而候、則 御書持、中津へ参候、御返書候ハヽ、別ノ者ニ持せ上ケ候へとの儀ニ御
| 座候事、其外御書参候、甚左衛門・助二郎へも八月廿九日之御書被成下候、佐分利作左衛門組之
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| 大畠作左衛門持参候事、
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