津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■街角の風景・西南の役‐熊本隊出陣の場所

2018-11-23 21:11:09 | 熊本

 通称八丁馬場と呼ばれるのは、健軍神社の参道、その脇の側道(写真の背面)添い、神社のすぐ目の前の右手にこの「西南の役‐熊本隊出陣之所」という碑が建てられている。
明治十年二月十九日熊本城は火を発し灰燼に帰した。人々は呆然とする中城下には火が放たれて焦土と化した。薩軍の熊本城攻撃が激しくなる中、二十二日熊本隊の幹部は健軍神社に集まり、友成正雄が趣意書を読み上げ挙兵の名分を明らかにして一同はこれを了とした。参会後それぞれの幹部が同志を引き連れ再度集合した。その数一千人と言われる。これらを十五の小隊に分かち、池邉吉十郎を頭とした。
一同は社殿前に整列して勝利を祈った。そして翌二十三日の払暁夫々出陣していったのである。

この地がそのような歴史を物語る貴重な場所であることを詳しく知る人がどのくらいいるのだろうか。
140余年を経るが、私共が幼いころにはまだ熊本隊に参加された方が元気で在られたことを思い出す。



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■2019年カレンダーその他

2018-11-23 11:46:13 | 徒然

 東京大学史料編纂所が作成された2019年度カレンダーは発売されている。
新しい年は平成の御代が終わり改元を迎えることになるが、戦国期以降の改元に関わるものが題材になっているらしい。
興味御有りの方は東京大学コミュニティセンター・オンラインショップからどうぞ・・
ちなみに、取扱い商品のリストを見ると、ユニークで面白いですよ・・・

又金子拓先生編著「長篠合戦の史料学・いくさの記憶」が発刊されています。

 

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(18)

2018-11-23 06:58:27 | 史料

 四七九
  同年(安永六年)四月御達
一御國中往還宿馬之儀、都て在馬賃錢を以差出來候處、今
 度相改、以來荷物の輕重ニ応し、御定之賃錢受取差出申
 筈ニ候、依之左之通
 一乗懸馬壹疋
   但、乗下貮拾貫目迄、賃錢壹里ニ付三拾貮文宛、坂
   道有之候所は究之坂増賃錢受取申筈見候、尤本馬無
   之宿は在馬貮疋ニ荷物付分賃錢は本馬一疋分受取之
 一荷馬壹疋
   但、四拾貫目迄、付之賃錢其外共右同断
 一輕尻馬壹疋
   但、乗下五貫目迄、賃錢壹里貮十壹文宛、五貫目迄
   賃錢壹里貮拾壹文宛、五貫目より重ク候得は本馬賃
   之通、壹里三拾貮文宛受取之
 一在馬壹疋
   但、貮拾貫目迄、賃錢壹里拾六文宛、荷物貮拾貫目
   より重ク候得は本馬賃之通受取申筈、尤弱馬ニて貮
   拾貫目付得不申候得ハ、助馬を出シ賃錢一疋分受取
   之
 一荷物夫壹人        ママ
   但、五貫目持賃錢壹里拾文文宛、荷物重ク貫目越候
   得は各別ニ賃錢受取、増夫差出申筈ニ候、尤極り之
   貫目持得不申候得は助夫を出、賃錢ハ一人分を受取
   之
 一乗物舁夫   六人宛
 一駕舁夫    四人以上
 一案駄舁夫   四人宛
   右前々より極りニて候
 右之通今度改及達候、惣て御家中幷其外共人馬雇方付て
 荷物之貫目不正、在方及迷惑候様子ニ相聞候間、私用之
 儀は不及申、旅詰等ニ被指越候面々、荷物共右御定之貫
 目積りを以人馬數雇方有之、下方及迷惑不申様可被相心
 得候、家来/\えも可被申付旨ニ候、勿論右之通相究候
 上は、在中より助人、物之輕重ニ応し何之馬・何夫・何
 人との儀、書附を以御郡間へ申達、差紙受取可被申候
一御用ニ付御國中幷他所へ被差越候面々ハ、自分印形之書
 附を以、雇方支不申様先年及達置候得共、是又以來は前
 様之趣ニ准シ、御郡間へ相達差紙受取可被申候
一飽田・託麻は諸方へ付出之所柄故、脇々御郡と違、雇人
 馬之立方多甚及迷惑候、依之私用ニ付雇人馬は、以來一
 倍之賃錢受取人馬差出申筈候
  右之通候條、可被得其意候、以上
   四月

 四八〇
  同年公義御觸
富突抔之名附博奕ヶ間敷致間敷旨、前々相觸候處、福
 引・福富其外品々之名目を付、富突興行致段相聞へ候、
 右躰紛敷義は以來屹ト相止候様、御料は御代官・私領は
 領主・地頭幷寺領・社領有之寺社等不洩様、村々え觸置
 候様可致候
  右之通可被相觸候、以上
一出火之節、御用ニて火事場え罷出候御小姓・御小納戸目
 印
  晝は網代溜塗端反裏金之笠、夜中丸小挑灯赤白花色立
  筋銘々定紋付
 右之通出火之節御用ニて火事場得罷出候儀、火事場懸役
 人えは達置候ニ付何レも存居候得共、諸向ニては不存儀
 も可有之哉、若心得違有之、御用之御差支ニ相成候ては
 如何ニ候間、右之目印兼て相心得罷在、火事場は勿論途
 中之儀も心を附可被申候
  右之趣可被相觸候、以上
   四月

 四八一
  同年公義御觸
神善四郎秤相用候國々え善四郎より役人相廻し秤改候      神善四郎 
 節、秤數多持之者も不隠置不殘出し見せ改受候様可致候、
 尤紛敷秤は取上候筈ニ候、此旨急度可相守者也
 右之趣五畿内・山陽道・南海道・西海道・山隠道之内因
 幡・伯耆・出雲・石見・隠岐幷壹岐・對馬・都合三十三
 ヶ國え先年相觸候處、可取上秤も善四郎方へ不相渡場所
 有之、猥秤賣買いたし緒も手前にて取替、懸目不同之秤
 遣ひ、又は古道具ニ事寄千木秤等賣買いたし候者も有之
 趣相聞不届候、前々相觸候通、善四郎方役人相廻改候節、
 諸秤不殘改を受、東三十三ヶ國之秤、西三十三ヶ國幷壹
 岐・對馬ニて通用無之、取上ニ相成候節之秤は善四郎方
 ニ可相渡、諸秤新古ニ不限善四郎方之外ニて衝幷錘・緒
 等取替申間敷候、若隠置改不受猥ニ賣買いたし、或ハ手
 前ニて衝幷錘・緒等取替候者有之候ハヽ急度咎可申付候、
 右之趣先達て相觸候、向々え御領は御代官、私領は領主・
 地頭より可被相觸候、以上
   八月

 四八二
  安永七年
一御知行取御扶持方之儀、例年二月より七月迄、八月より
 翌正月迄、春秋両度ニ望差出も、如例當八月仕出有之、
 夫々知行所又ハ望之村々え達相成居候、然處右指出相達
 砌迄は來年閏月有之候儀相知レ不申候ニ付、閏月之御扶
 持方差出ニ加り不申候、至當時候ては在中殘シ米も右御
 扶持方高ニは及不足候琴ニ付、閏七月分御扶持方は、當
 暮殘米之内より引落置被渡下筈ニ候間、右御扶持方受取
 有之面々は、其旨來正月廿九日限惣銀所え書附被相達候
 ハヽ、熊本御蔵、在宅之面々は向寄/\之津端御蔵より
 被渡下筈候段、一統被及御達候事
   十二月廿七日

 四八三
  同年七月御達
一御家中屋敷内ニて毎年三月より七月迄之間、鉄炮稽古被
 致候面々有之候、今年は七月ニ閏月有之候處、渡り鳥之
 時節ニも差向申事ニ付、閏七月より稽古相止申候様可
 及達旨候間、左様御心得御同役へ御通達、御組々えも御
 達可被成候、以上
   七月          御奉行中

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(17)

2018-11-22 12:54:29 | 史料

 四七三
  安永五年八月
一來ル十五日御祭禮之節、社家乗馬被差出候處、近年馬追
 共陣笠着せ被申候、右躰之儀有之候ては屋敷/\を權高
 ニ申、却て於下方不法成儀も有之様子ニ付、都て陣笠着
 せ被申候儀可被指止段、御家老中被申段候間、左様御心
 得被成候様可申達旨ニ付如此御座候、此段御同役御留守
 居大頭衆へも可被仰達候、以上
   八月二日         御奉行中
       氏家甚左衛門様
 尚々、若雨天之節は手入迄ニ着せ被申候由ニ御座候、以上

 四七四
  安永五年十二月御達
一御家中家來末々之者共、於町家間々買物等ニ事寄、聊之
 申達を言葉質ニ取難題を申懸、或ハ酒店抔ニ参價ニ不応
 酒を乞、不會尺ニ有之候得は色々申分抔致、商賣之妨ニ
 相成候様子ニ相聞、不届之至候、以來於相顕は被差通間
 敷旨、主人/\より屹ト可被申付候、以上
   十二月

 四七五
  安永六年正月御達
一御家中下々奉公人給銀之儀、前々より被定置候處、近年
 過分之増銀申出、抱方も及難澁候様子相聞候、以來彌以
 不都合之抱方無之様可被相心得候、自然不埒之儀申出候
 奉公人有之候ハヽ、其段急度人置所へ可被相達候、若右
 之通ニて抱方致難澁、家來不揃之内は、供廻りいか様減
 召連被申候共不苦候條、被得其意組中へも可被達候、以
 上
   正月廿六日

 四七六
  同年盲人支配之儀ニ付公義御觸
一都て百姓・町人之盲人ニ候ハヽ檢校仲間之弟子ニ成、夫
 々之渡世修行いたし、第一官位を心懸候筈候處、近來檢
 校之弟子ニ不相成、琴・三味線等、針治・導引を渡世之
 種ニいたし、或ハ仕官之身ニ成脇差を帯候類之盲人多
 く相成候趣ニ相聞、以來、百姓・町人之忰之盲人、琴・
 三味線等、針治・導引を渡世ニいたし、又ハ武家へ被抱
 候ても市中ニ住居いたし候ものハ勿論、主人之屋敷内に
 罷出(在ヵ)候とも、右家藝を以他所をも相稼キ候者は、檢校之
 支配たるへき事
一武家陪臣之忰之盲人ニても、市中ニ住居いたし琴・三味
 線等、針治・導引を以渡世いたし候分は、是又檢校之支
 配たるへき事
  但、武家出生之盲人他へ被抱、市中へ罷在候共、稽古
  場を拵弟子集なと致間敷、若弟子集いたし候ハヽ主人
  之方相断、檢校之支配受へし
一百姓・町人之忰之盲人ニても、琴・三味線等、針治・導
 引を以渡世不致、雑々手前ニ罷在候ても、己之者幷武家
 え被抱主人之屋敷又は主人之在所え稼も不致分は制外た
 るへき事
  右之通可相守旨不洩様可被相觸候、以上
   十一月

 四七七
  安永六年公義御觸
一東海道往來之輩、桑名を追越熱田より四日市宿へ直渡海    
熱田~四日市 十里の渡し
 有之分、以來は登り下り共
驛先觸え書載せ可申旨、寶
 暦十三年道中奉行より諸向へ令通達候處、其譯無之、先
 觸差出候分は登り下り共急度桑名宿ニて継合可申候
  右之趣不洩様向々え可被達候、以上
   十二月

 四七八
  安永六年三月御達
一御家中春秋御扶持方望之儀、前以御惣庄屋懸合無之候て
 は拂方難澁之儀も有之様子ニ候、依之、以來は大豆望同
 前ニ知行所より年々石數無相違受取被申候分は、其段今
 度御惣庄屋え得斗差答、往々共拂方支無之との趣被承届
 置、當秋よりは承合ニ不及、毎歳石數増減等有之候ハヽ
 其節は問合有之候上差出可被相渡候、且又知行所外より
 受取被申候面々は勿論、年々春秋御小庄屋え承合相濟候
 上、拂方支無之趣望差出ニ書記可被相達候事
   三月

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■「ためしてガッテン」をうけて、今朝の食卓

2018-11-22 08:05:27 | 徒然

 私は血圧・血糖が高いことから朝の食事は、ここ数ヶ月トースト1/2枚に野菜サラダ+α といった感じ。
奥方は血圧・体重の増減に一喜一憂していて炭水化物をとらない。
私は毎日の散歩が功を奏して、一番体重が増えた時期からすると8キロ以上減量して70キロを割る所まで来た。腹も引っ込み、膝の調子も好調である。
しかしそれぞれ薬はのんでいるものの血糖値がなかなか下がらないし、安定していた血圧も最近ではややオーバー気味になりつつある。まだまだ摂生が必要なようだ。

 昨晩のNHKの「ためしてガッテン」では、「必須脂肪酸のオメガ6とオメガ3」の解説が為されていた。日本人はこの二種のバランスが悪いらしい。「オメガ3」の摂取をすればコレステロールをコントールでき、血糖値も正常になるというのだ。
「オメガ3」は「亜麻仁油」や「えごま油」をスプーン小さじ一杯毎日摂ればよいという。

これを観ていた奥方がさっそく飛びついた。台所でごそごそ始めたと思ったら「あった/\」と「亜麻仁油」の小瓶を取り出した。そして小さじの計量スプーンを準備、これが今朝の食卓に並んだ。
毎日並んでいたドレッシングやマヨネーズに代わっての主役となった。
一週間で成果が表れるというが、さて如何なものか・・・皆様もどうですか?



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■熊本の軽便鉄道網

2018-11-22 06:43:26 | 熊本

 昨日磐根橋下に明治41年開通した軽便鉄道について触れた。
下の図は交通局のサイト「市電創業前の交通機関から引用したものだが、一部の路線を除き記憶にもなく消え去ったものがある。
磐根橋下の路線は北千反端から上熊本に至るルートだが、よく調べてみると思いがけない道路を通っていた。廣町から内坪井に至るルートは、坪井橋を渡ってから女子師範学校(現・城東小・藤園中学)前を通って現在の大通りに出ている。そしてほとんど
90度曲がって、京町台のがけ下を通っている。射場坂とは現在の西方寺坂であり、上熊本に至っている。
明治41年(1907)~大正六年(1913)のわずか6年間に、熊本の交通網は一気に整備された。

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市電創業前の交通機関から

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■氏家家屋敷跡

2018-11-21 09:48:33 | 地図散歩

 美濃三人衆で知られる氏家卜全の二男を祖とする、肥後氏家家である。
初代元政の女は細川興秋室(興秋死去後・飛鳥井持信再嫁)である。3,000石の大身として新堀御門の外、熊本城を守るがごとく豊前街道の首根にあたる場所を代々屋敷とした。豊前街道は氏家家の前で、大きく迂回して新堀御門へと至っていたが、新堀が開削され国道を直進させ磐根橋が建設されて、この道が国道3号線となり、熊本市役所前に至っている。

かってここには加藤神社の前身・錦神社が鎮座していた。

                                

            現・監物台植物園下から望む。      

錦神社は熊本城内に創建されたが、鎮台が熊本城内に入った際移転を余儀なくされた。
それが、この氏家家屋敷跡である。前に見える橋は現在では磐根橋と呼ばれて架け替えられているが、御城と京町台は地つづきであったが、忠利公代に城の防御のために堀が掘られた。この時期は橋の下は完全には開削されていない。大きな木々はまさしく氏家家の屋敷木の名残である。
その後、再度加藤神社が熊本城内に移転した後(昭和37年)、この敷地を真っ二つに道路が突き抜けた。
分断された敷地の左手は、石垣積(?)のやや高い敷地として残り往時をしのばせている。右手は熊本では割と歴史を持つ古いマンションが建っている。
京町台から熊本市役所前に抜ける、交通の要衝である。

尚、明治41年磐根橋の下にあたる新堀に、軽便鉄道が開通したが、新堀の開削は大正12年であり(FUSA様からご教示いただきました)当時はトンネルが掘られていたらしい。(土木遺産in九州のサイトから 但し、交通アクセスにあるYOHOO地図が示す位置は間違いで、303号にかかる橋が磐根橋である)

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(16)

2018-11-21 07:12:12 | 史料

 四七二
  安永五年御大名供廻之儀ニ付、公義御觸         (以下、江戸往還に関する規定)
一諸大名往還之間徒侍多召連候面々も有之、往來之筋ニも
 相成候間、以來は左之通
 一壹萬石以上    先供・駕籠共 十三・四人限
 一五萬石以上    右同断    十七・八人限
 一拾萬石以上    右同断    二十人限                       ←細川家
 右之内ニて応分限可被召連候、假國持たり共先供駕脇共
 二十四五人ニ過へからす、尤去巳年相達候通徒之者は勿
 論、挟箱幷其外供廻り行列之間大概五六尺程ツヽ間置、
 並せ候様堅可被申付候
一登城之節は勿論、御曲輪内往來之節は向後騎馬供無用候、
 國持・溜詰・御三家之庶流前々より騎馬供召連、供馬牽
 せ供鑓為持候分は、御曲輪外ニ同勢を離レ騎馬供召連候
 儀は可為勝手次第、尤先年被仰出候通騎馬壹騎歟貮騎ニ
 過へからす、其外ニ供馬牽せ候儀可為無用候、供鑓之儀
 も右騎馬之者為持候鑓供御定之數たるへく候
一國持・溜詰・御三家之庶流、前々より供馬供鑓有之候分
 は格別、以來可為無用候、前々より供馬供鑓有之候面々
 も四品被仰付、大廣間席不相成以前は向後可為無用候
一供馬無之面々之内、同勢之跡より供馬為牽候も相見え候、
 向後堅可為無用候
一右之外供廻同勢ニ至迄、右ニ准し小勢ニ召連、往來之障
 りニ不相成様可被申付候
一登城幷御曲輪内々相勤候節、込合致混雑候間、快晴之節
 は同勢合羽籠等見計日取寄、途中ニ扣させ置可被申候
 右之趣急度可被相守候、以上

  下馬より下乗橋迄召連人数之覺
一四品及拾萬石以上幷國持之嫡子、侍六人・草履取一人・
 挟箱持貮人・六尺四人、雨天之節は傘持壹人
一壹萬石以上より侍或五人、或四人、応分限此内を以可被
 召連候、草履取壹人・挟箱持壹人・六尺四人、雨天之節
 は傘持壹人
  下馬より内え召連候人数之覺
四品及拾萬石以上幷國持之嫡子、侍三人           四品ー細川家・家督時従四位下侍従・賜諱
一壹萬石以上嫡子幷侍二人、幼少之面々は介添人可為勝         極官 従四位下権少将
 手次第候、右草履取壹人・挟箱持壹人、但挟箱は仲御門
 外ニ可被殘候、雨天之節は傘持壹人
一諸番頭・諸物頭・布衣以上之御役人幷中奥御小姓衆・三
 千石以上之寄合、侍貮人・草履取壹人・挟箱持壹人・雨
 天之節ハ笠持壹人
一三千石已下之寄合・布衣以下之御役人・中奥御番衆・侍
 壹人・草履取壹人・挟箱持壹人・雨天之節ハ笠持壹人
一醫師・侍壹人・草履取壹人・挟箱持壹人・藥箱持壹人・
 雨天之節ハ傘持壹人
一御城ニ部屋無之面々は、挟箱中之御門外ニ可被殘候事
  但、御役人は可為只今迄之通事
一江戸中往還之節、供廻り小勢可被連候、假國持たりとい
 ふ共騎馬壹騎歟貮騎、供鑓二本三本ニ過へからす、惣躰
 又者等輕ク可被連事
一九千石より五千石迄 侍七人歟八人
一四千石より三千石迄 同六人歟七人
一貮千石より千石迄  同四人歟五人
一九百石より三百石迄 同貮人歟三人
一貮百石より     同壹人歟二人
一五千石以上は    押足輕貮人
一三千石より四千石迄 押足輕壹人
一三千石以下は    押足輕無用
一輕輩、長柄傘無用たるへき事
一陪臣之輩召連候供之者、右人數ニ准し彌小勢ニ可被申付
 事
 右之趣急度可相守候、惣躰供之者風俗目立不申様作法立
 申付、道をも互ニ片付、通り之障ニ不罷成様可被申付候
一御城内外召連候供廻等之儀、先年被仰出候處、近年猥ニ
 成候間、前々被仰出候通彌相守歟被申候
 右之通寶暦八亥年相達候、彌堅可被相守候、以上

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■18,000円「西岸寺河原仇討」

2018-11-20 08:50:55 | オークション

   〇写本 西岸寺河原仇討 熊本藩 稲葉家江戸屋敷の朋輩・岩井善右衛門と赤松久之允 200丁 古文書

2012年熊本敵討実録写本「岩井実記」がオークションに出品されたが同じ事件の記録だろう。
今回出品されているものは200丁を超える大部である。非常に状態もよい文書だが18,000円だというからさすがに尻込みしてしまう。
この事件の記録は「肥後文献解題」にも同様の記録二件が紹介されているが、編者の上妻先生は事件の実態その物に懐疑的である。
    1、西岸寺河原仇討略記 6丁
    2、岩井実記      63丁
「西岸寺河原仇討略記」は簡便であり、
岩井実記」は小説風だといわれるが、ここに登場するものも200丁という大部であるところから見ると、どうやらフイクション なのだろうか。
図書館あたりで落札していただけないかしらと思ってしまう。


 すごく厚みがあることが判る。
 

 

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(15)

2018-11-20 06:54:36 | 史料

 四六六
  明和元年之達
 御曲輪中火事之節、末々之者見物之躰ニて大勢立滞、往
 來之支ニ相成候間、無用之者堅立ゆすらひ申間敷旨先年
 委被及達、其以後も相觸被置候處、近年猥ニ相聞不埒之
 至候、第一火防方之妨ニ相成候ニ付、以來右躰之者於有
 之は廻役之者より追退ヶ、若及違背候は押捕候様申付置、
 以來彌以心得違之者無之様一統可及達旨御用番被申聞候
 間、御仲間中へ御通達、御組々え可被成御達候、以上
   八月廿日        御奉行中

 四六七
  安永四年八月灰吹銀之儀ニ付公義御觸
一灰吹銀其外潰銀類、銀座幷下買のものへ賣渡、銀道具下
 銀入用之ものハ銀座ニて買取、餘さニて賣買致間敷旨先
 達て相觸候通急度相守、銀座幷下買之外他所ニて賣買致
 間敷候
一銀箔之儀、銀座より株札幷箔下かね相渡、京都ニおゐて
 職人とも打立世上え賣出候處、他國ニて紛敷げかねを以
 銀箔打立候もの有之由相聞候、右は京都箔方職人之外、
 他所におゐて銀箔打立候儀は難叶事ニ付、一切致間敷候、
 右之趣堅相守、右違背之族有之おゐてハ急度可申付者也
   五月

 四六八
  同年増奉公之儀ニ付御達左之通
一増奉公人割渡候上、抱主と相對柄替之儀は認成義ニ候處、
 間ニは了簡違之面々も有之様子ニ相聞候、以來彌以相對
 柄替之儀ハ難叶候事
一在宅之面々は、望差出ニ何郡之内ニ居住との儀、肩書有
 之候様
一抱差出之儀、日數廿日を限被相達筈ニ候處、右之通ニて
 は遠在等間ニ合イ不申儀も有之様子ニ付、以來は抱候日
 より五十日を限人置所え抱差出被相達候、以上
   十一月

 四六九
  安永五年大豆望之儀ニ付御達左之通
一御家中望之大豆飼料共拂方支有無之儀、知行所たりとも
 年々御惣庄屋え懸合、拂方支無之段決定之上望差出被相
 達候様、去ル辰四月及達置候、然處、以來知行所より年
 々無相違受取被申候分は、其段今度御惣庄屋え得斗被承
 合置、往々共拂方支無之との趣被承届、來年よりは承合
 ニ不及、被究置候月限ニ望差出、毎歳可被相達候、若望
 之石數増減有之候ハヽ、其節は問合有之候上差出可被相
 達候、且又知行所外より受取被申候面々は、勿論是迄之
 通年々御惣庄屋え承合相濟候上、拂方支無之との趣望差
 出ニ書記可被相達候事
   二月

 四七〇
  同年御府中末々博奕等敷有之趣ニ付て御達
一於御府中末々博奕等敷儀有之、右付ては烏亂躰之者も入
 込候様子ニ相聞候、依之御侍中居屋敷長屋/\之儀は主
 人より彌以堅申付有之候様、在宅ニて熊本屋敷屋敷借躰
 之者屋敷不審之所へハ廻り役とも入込、見届候様可及達
 旨ニ付、明和八年七月相達置候處、今以端々ニは不之    扌偏に乄=
 儀も有之様子ニ相聞候ニ付、前段之所ニは不及申、御侍
 中幷寺社支配之輕キ者等、御府中又は近在え被差置候所
 々も、右同然ニ相心得候様可及達旨ニ付、其通申付候、
 此段可申達旨御用番被申聞候間、左様御心得御同役え御
 通達、御組々えも御達可被成候、以上
   三月          御奉行中

 四七一
  廻文
一御家來之内、若御吟味之筋有之被召籠候節、各様え拙者   家老の家来の吟味呼出について
 より紙面を以申達候上、廻役被差出候て御引渡被成候處、
 此以後は御屋敷/\より搦候て被指出筈ニ相究申候、尤
 右躰之節は各様之内御奉行所口之間え御出候様ニ被及
 達、御刑法方御奉行中より根取を以書付被相渡筈ニ御座
 候、各様御支之節は代役就被差出不苦由御座候、此段
 可申達旨ニ付如此御座候、以上
   五月朔日        佐貮役 中津佐左衛門            中津氏は数代佐左衛門を名乗り人物の特定が出来ない
        御家老衆家司役當

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■似て非なる兜図二題

2018-11-19 14:59:30 | 徒然

    

 お正月の床の間にお飾りくださいとでもいうのか、ヤフオクに偶然「兜図」が二件出品されていた。
鎧や兜を飾り付けるのも大変なことだから、こういう繪を代替えとして飾ったのだろうか。

左は、
【真作】狩野門人細川源清三/兜図/掛軸 右は、[杉谷 雪樵・兜図]/熊本藩御用絵師・矢野派 である。
こういう構図の繪が好まれていたということであろうか?
よく似た図柄だが雪樵の図は足元がやや怪しい。
狩野派の細川源清三なる人物についてはよくわからない。

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■大成武鑑の細川家

2018-11-19 09:02:15 | memo

 大成武鑑」から、細川家関係を抽出してみました。

          200019270_00061.jpg    こちらは左のページから(右ページ九曜紋は伊達氏)
          200019270_00062.jpg
          200019270_00063.jpg
          200019270_00064.jpg
          200019270_00065.jpg
          200019270_00066.jpg
          200019270_00067.jpg
 

全てをご覧になりたい方は「国文学資料館」のデジタルサイトからどうぞ
 http://base1.nijl.ac.jp/iview/Frame.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=XMI2-07702

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(14)

2018-11-19 06:35:52 | 史料

 四六〇
  同年(安永三年)九月私用人馬之儀に付御達
一御家中之面々就私用人馬雇方儀付て、去々年十一月一統
 及達候ヶ條之内、在宅之御士中幷在役に被差出候面々出
 府之節、入用之人馬は其所之御郡代承届、若御郡代詰合
 無之節は御惣庄屋承糺、御定之賃錢を以無支差出申筈之
 段及達置候、然處、御郡代詰所幷御惣庄屋居村も手遠面
 々は、急用之節差支候様子相聞候に付、此以後右之面々
 急成用事有之人馬雇被申度節は、其譯覺書を以向寄之人
 馬會所又は村庄屋え申遣、定之賃銀相渡受取可被申候、
 尤道筋人馬継所ニては其譯申断賃銀相渡受取可被申候、
 左候て何方へ申達、人馬なにほと受取罷出候段、出府之
 上御郡間へ可被相達候、歸之節入用之人馬は勿論御郡間
 へ申達、差紙受取可被申候事
   九月

 四六一
  安永三年十二月公義御觸
一御内證之御方今日より御部屋様と可奉稱旨被仰出候
 右之趣向々え可被相達候

 四六二
  安永四年二月公義御觸
一諸大名乗物之儀、近比は打揚腰網代ニ紛敷乗物相用候面
 々も相見候、打揚腰網代之儀は國持・溜詰・御三家之庶流
 越前家古來より相用候分計以來共可被相用候、其外は國
 持たりとも近來新規ニ相用候分は勿論、古來相用候とも
 中絶いたし、近來相用候分は向後可為無用候、右之外は
 前々より用來り候通例之乗物相用、尤打揚腰網代ニ紛敷
 乗物は猶以可為無用候
一虎革鞍覆之儀も古來より相用候分、幷近來ニても願等も
 有之相用候分は格別、其外近來新規ニ相用候分は向後可
 為無用候
一茶・辨當之儀も古來より為持参候分、幷近來ニても伺等
 も有之為持参候分は格別、其外新規ニ為持候分は是又向後
 可為無用候、尤途中藥用之ため行列之外、茶・辨當為持
 為度旨窺相濟候分は、彌供立を離レ行列ニ不紛様可被召
 連候
一供廻り風俗之儀異風ニ無之様ニとの儀は先達ても相達候
 處、近比面々物好等有之目立候供廻りも相見如何ニ候、
 供之者着服を始其外何事ニよらす前々より仕來之通相心
 得、面々之物好キ其外目立候風俗向後可為無用候
一惣て召連候供廻りかさつに無之、先挟箱其外供廻り行列
 之間大概五六尺程宛も間を置せ候様、去年も相達候、猶
 又右之趣堅可被申付候
 右之通相心得、此以後は打揚腰網代之乗物、虎革鞍覆相
 用、茶辨當為持参分は大目附え可被相届候
   十二月

 四六三
一近來面躰を隠し候頭巾を拵、途中にてかふり候者數多有
 之、奉行所より尋者ニ紛敷候間、前々より有來候丸頭巾
 之外一切かふり申間敷候
 右之趣寛保三亥年相觸候處、近比又々面躰を隠し候異風
 成ル頭巾を拵かふり歩行候者有之段相聞不埒ニ候、此以
 後面躰を隠し候頭巾を拵かふり歩行候者有之、屋敷ニて
 も廻り之者見怪敷様子ニ候は頭巾をとらせ相尋、疑敷も
 のニ候ハヽ召捕、届ニ不及町奉行え可被相渡候
   十二月

 四六四
  安永四年四月火事之節之儀ニ付御達
一火事場え馬上ニて罷越候面々之儀ニ付、寛延元年九月、
 明和八年六月追々被及達置、且又末々之者見物之躰ニて
 大勢立滞、火消之妨ニ相成候儀付て明和元年八月日及達
 置候處、近來又々猥ニ相聞候、彌以右達之通堅被相心得、
 家來末々或ハ支配之者等至迄屹ト被申付候様可及達旨、
 御用番被申聞候、此段御同役え御通達、組々えも可被及
 御達候、則追々及達候書附寫相添申候、以上
   四月十四日       御奉行中

 四六五
  寛延元年之達
 以手紙致啓達候、此間所々火事之節、御侍中之内手馬ニ
 て火事場へ入込被申衆有之、別て往來指支防方等之支ニ
 も相成申様子御座候、年若成面々は為稽古手馬ニて被罷
 出候儀は其通之事ニ候得共、向後消方往來等之支ニ不相
 成様堅被相心得候様、寄々被及御沙汰候様可致沙汰由、
 御家老中比仰聞候間、右之趣御仲間中え被仰通、御組中
 えも御沙汰可被成候、以上
   九月廿日         奉行所


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■細川家・山手田町御屋敷跡か

2018-11-18 14:09:37 | 徒然

                  
 ヤフオクを眺めていると、思いがけない珍しいものに出くわす。   
これもその一つだがこれは絵葉書で、細川家の田町の御屋敷跡だといわれる場所が分譲された際の案内状らしい。
      絵葉書10■東京■芝・田町細川幽齋邸跡分譲地の一部 ★戦前実逓便 Yahoo!かんたん決済

裏手にはこの案内を受けた方の住所が書かれている。時代は戦前とあり漠然としている。
しかしここにある細川幽齋邸跡というのは当たらない。
田町邸が細川家の所有になったのは綱利代であるから、幽齋公の四代の孫の代からという事になる。
田町邸は旧東海道を挟んで山手屋敷と海手屋敷があった。海手屋敷はまさに海岸に面していたが、現況では品川駅構内(三田八幡宮前)であり、山手屋敷は尾張屋版・江戸切絵図では土岐美濃守屋敷(
三田八幡宮横)と記載されている。この写真からすると裏手の鬱蒼とした森の状況からすると、山手屋敷跡であろう。

藤本修氏編著の「藩邸沿革」に詳しく紹介されているが、ここには珍しい二つの田町邸と下屋敷・白金邸が描かれている。
            
                   (いささかピンボケで御見苦しい限りです)       
   

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(13)

2018-11-18 10:17:00 | 史料

 四五三
  安永二年七月御達
一町在之女夫婦之申分等ニ依て相對之離縁難叶節、御侍屋
 敷え推参、身分之儀頼候得は、直ニ奉公人にして仕被申
 候付、其夫御侍へ對仕仕方も無之、心外ニ存なから其分
 ニ押移、年月を經候得は無是非致離縁候者も間々有之様
 子ニ相聞候、右之通ニては下方風儀も不宜候間、以來右
 躰之女致推参候ハヽ、其懸之御惣庄屋又は町別當ニ委ク
 被申向、受取人差出候ハヽ直ニ可被相渡候、假令殺害之
 難を遁來候者たり共、在町役人へ被相渡候上は聊示之儀
 は有之間敷候ヘハ、銘々より救日申候同様之儀ニ付、若
 又右ニ付町在之役人不埒之筋候ハヽ御奉行へ可被申達
 候、尤男たり共右躰之申分ニて頼参候儀も稀ニは可有之
 哉、其節ハ右同前ニ可被相心得候、以上
   七月

 四五四
  安永二年貮朱判之事ニ付公義御觸
貮朱判之儀、御年貢金其外諸向上納金之内へ取交候は勿    貮朱判南鐐
 論、皆貮朱判貮ても勝手次第上納可致候、尤世上通用之
 儀彌以國々迄も斤と同様無滞可致通用候、勝両替切賃之
 儀貮朱判両替屋より差出、同買受候節は、引替賃銀両替
 屋へ受取可申事貮候處、心得違不同も有之趣相聞候間、
 以來右引替賃銀時々双場貮朱判壹両ニ付賣上四分買上分
 を限、格別不相應致間敷旨両替屋共へ申付候間、其分可
 被相心得候、以上

 四五五
  同年游行上人巡御國達
遊行上人明後十七日高瀬出立ニて、熊本宿坊阿彌陀寺へ    遊行上人
 着之筈ニ付、御曲輪宿坊迄之道筋屋敷/\掃除等有之、
 形儀桶は被出置ニ不及趣夫々相觸候様、受場廻之足輕え
 及達候、此段為御存知申達候、道筋之書附左之通
  出京町口より本町筋、京町氏家仁左衛門屋敷前、新堀    遊行上人府中入り順路
  御門、長岡助右衛門殿屋敷下御門、田中典儀屋敷前よ
  り冠木御門、小笠原備前屋敷前、法花坂より一丁目前、         冠木御門→住江御門か
  三丁目御門より細工町筋、阿彌陀寺へ参着之筈ニ候    
  以上

 四五六
  同年
一増奉公人之儀、六月以後暇を出シ被申候分は、跡柄相渡
 不申筈候段去年及達候得共、向後は六月以後たり共、以
 前之通跡柄相渡申筈ニ候事

 四五七
  安永二年御達
一近來面躰を隠し候頭巾を拵、途中ニてかふり候者數多有
 之、奉行所より尋者ニ紛敷候間、前々より有來候頭巾之
 外一切かふり申間敷旨、寛保三年従公義御觸之趣相觸置、
 猶寶暦十一年ニも右躰之かふり物仕間敷旨相達置候處、
 頃年猥敷烏亂者紛敷候條、彌以、以來面をかくし候かふ
 り物堅仕間敷候、右之通ニ付、若違犯之輩は御侍たり共
 姓名承届相達候様及達候條、家來/\ニ至迄屹ト可被申
 付候、以上
   十二月

 四五八
  安永三年人馬賃増方之儀ニ付御達
一御領内宿駅人馬賃錢之儀、公邊え御窺被遊先規之通本馬
 一疋壹里三拾貮銅、人足壹人一里拾六銅ひ仰付候、尤來
 月朔日より右御定之通被仰付候間、奉得其意末々迄堅奉
 承知候様可被相心得候、依之右御窺之通御書付左之通
 一私領内駅馬人馬賃之儀、享保之比銀壹匁錢双場八拾銅    享保・原文、銀対錢相場
  ニて通用仕候時分、本馬壹疋ニ付壹里三拾貮銅、人足
  壹人ニ付一里十六銅ニて致継合、右人馬賃三拾貮銅は
  四分、十六銅は貮分と數年來唱來候内、元文之比より
  壹匁之銀七拾銅之双場を以致通用候得共、此以後も銀
  目之積にて四分貮分と唱來候故、人馬賃ともニ三拾貮
  銅は貮拾八銅、十六銅は十四銅ニ相減、尤坂有之所は増
  賃も右之割合ニて受取來候由、其節右之儀可相糺處、
  下役人共無心付、人馬賃錢相減、宿駅之者共難儀仕候
  段申立候、依之西國・中國筋人馬賃之儀為承候處、私
  双場ニ不拘、本馬壹疋三拾貮銅、人足壹人十六銅之積
  ニ相定候様仕度候、尤西國筋駅々同様之賃錢ニ罷成候
  儀故、往來之旅人之難儀と申筋も有御座間敷候間、先
  規之通可申付哉、此段奉伺候、以上
   四月十日          御名
  [付札]「何之通人馬賃錢増可被申付候」

  四五九
   安永三年七月貮朱判之儀御觸
貮朱判いまた京・大坂えも不行渡、為替等も難取組、江     貮朱判南鐐
 戸表諸問屋より彼地問屋え拂等も差支候様相聞候間、猶
 又貮朱判吹高を相増、月々銀座より大坂御金蔵え差登せ、
 於京・大坂も通用有之筈ニ候間、諸問屋拂は勿論、為替
 等金と同様無指支取組、彌無滞通用可致候、右之通町々
 え相觸候間、其旨相心得無滞通用可致候、以上
   七月
 

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