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所得再分配の動向

2018-01-02 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「所得再分配の動向」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P84)。


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「所得再分配調査」により、2013(平成25)年の1世帯当たり負担額(税金・
社会保険料)、受給額(年金などの現金給付と医療・介護・保育などの現物給付
の額)とその内訳を世帯主の年齢階級別に見た。
これによれば、世帯主が59歳までの現役世代では税金・社会保険料の負担額が
現金給付・現物給付の受給額よりも多く、年齢が高くなるほど税金・社会保険料
の負担も増加している。
また、受給については現物給付である医療、保育が中心となっている。

一方で、世帯主が60歳以上の高齢者世代では、税金・社会保険料の負担額よりも
現金給付・現物給付が多く、世帯主の年齢が高くなるほど負担額は減少し、受給
額は増加している。
また、受給の中心を年金・恩給が占めていること、医療についても現役世代よりも
多く、世帯主の年齢が高くなるほど増えていることがわかる。
負担額・受給額について世代ごとに比較すると、負担額については、就労収入など
があり世帯収入が平均的に多い現役世代が、世帯収入が平均的には少なく年金保険
料の支払いなどがない高齢世代よりも多い一方で、受給額については、年金・恩給
が多くを占める高齢世代が、現物給付が中心を占める現役世代よりも多くなっている。
この結果、当初所得に対する再分配所得の増加割合は高齢者世帯の方が大きい構造
となっている。

我が国の所得再分配機能を世代間で見ると、現役世代に比べて給付面、負担面とも
に高齢世代に手厚い構造となっていることがわかる。


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「所得再分配の動向」に関する記述です。

社会保障制度にはいろいろな機能があり、主なものとして、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
を挙げることができます。
このうち所得再分配機能というのは、市場経済では社会的公正が確保されない
事態に対して、所得を個人間や世帯間で移転させることにより、所得格差の
是正や低所得者の生活の安定を図るものです。

そこで、この「所得再分配機能」について、

【 14-6-D 】

私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。

という正しい出題が行われています。

公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。

このような問題の再出題があるかどうかは、微妙ですが、
「所得再分配機能」という言葉は選択式で空欄にされるなんてことも考えられる
ので、押さえておきましょう。
それと、社会保障制度の主だった機能については、概略程度は知っておいたほう
がよいでしょう。


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働き方の変化

2017-12-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「働き方の変化」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P21)。


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戦後の我が国では、1960年代の高度経済成長期に、不足しがちな労働力を確保
するため、「終身雇用」、「年功序列賃金」、「企業別組合」といった日本型雇用
慣行により、主として男性労働者を正社員として処遇してきた。
このような日本型雇用慣行は、農林水産業や自営業に従事する人が減少し雇用
労働者が増加する中で、我が国の失業率を諸外国と比較して低水準に抑えること
に貢献するとともに、労働者とその家族の生活の安定や生活水準の向上に大きく
寄与し、生活保障の中心的な役割を果たしてきた。

しかし、その後の経済のグローバル化や国際競争の激化、高度情報化の進展など
を背景に、こうした雇用慣行は変容し、近年では、非正規雇用労働者比率が4割
近くを占めている。


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「働き方の変化」に関する記述です。

まず、「日本型雇用慣行」に関する記述があります。
白書では、「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」の3つを挙げていますが、
このうち「企業別組合」に関連して、

【 25-労一2-A 】
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる
1企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合
には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

という出題があります。
この問題は、「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」という
箇所が誤りで、「企業別組合」が論点になっているわけではありません。

ただ、労働組合関係のたびたび出題されているので、日本型雇用慣行の1つとして
「企業別組合」が挙げられるという点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、「非正規雇用労働者比率が4割近くを占めている」という記述に関して、
就業形態に関することは択一式で何度も出題されているので、非正規雇用労働者
比率については、おおよその割合くらいは知っておきましょう。


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我が国の少子高齢化は急速に進展している

2017-12-18 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「我が国の少子高齢化は急速に進展している」に関する記述
です(平成29年版厚生労働白書P19~20)。


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我が国の人口構成について、年齢3区分別人口で推移を見てみると、1970(昭和
45)年の時点では、高齢化率は7.1%とおよそ14人に1人が高齢者の社会であった
が、医療水準の向上等により平均寿命が上昇する一方で、1974(昭和49)年以降、
合計特殊出生率が人口置換水準を下回る状態が続いてきた結果、少子高齢化が急速
に進展し、2016(平成28)年では、高齢化率が27.3%と4人に1人以上が高齢者
の社会となっている。
また、生産年齢人口割合についても、1990(平成2)年以降減少を続けている。

高齢化の進展は、年金・医療・介護などの社会保障給付費を増大させる要因となる
一方で、税金や社会保険料を主に負担する現役世代の相対的な減少を意味するため、
社会保障の給付と負担のアンバランスを高めることとなる。

なお、「人口置換水準」とは、(国際)人口移動がなく、かつ年齢別死亡率が変化
しないとした場合に、長期的に人口が維持される合計特殊出生率の水準であって、
年によって変動があり、1974年は2.11、現在は2.07である。


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「人口構成の変化」に関する記述です。

「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、現在、
日本の高齢化率は過去最高となっています。

この「高齢化率」に関しては、

【 4-6-A 】

我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。


【 22-2-E 】

日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。


【 27-9-E 】

日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。


という出題があります。

いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。

ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「高齢化率が27.3%と4人に1人以上が高齢者の社会となっている」という点、
この辺は押さえておくとよいでしょう。


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国民負担率の動向

2017-12-11 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国民負担率の動向」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P12)。


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次に、社会保障にかかる負担の推移について、国民負担率(社会保障負担と租税
負担の合計額の国民所得比)の概念を用いて見ていくこととする。

我が国の国民負担率は、1970(昭和45)年度の24.3%から2015(平成27)年度
の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。
こうした国民負担率の増加の内訳を租税負担率と社会保障負担率とに分けて見ると、
租税負担率は1970年度の18.9%からバブル期を経た1990(平成2)年度には27.7
%に達したが、その後のバブル崩壊や「リーマン・ショック」後の不況などによる
影響で租税負担率は伸びず、2015 年度では25.5%と1990年度の水準より低く、
1970年度と比較しても約1.3倍の伸びにとどまっている。
一方で、社会保障負担率は1970年度の5.4%からほぼ一貫して上昇しており、2015
年度では17.3%と45年間で3倍超となっている。
さらに、将来への負担の先送りである財政赤字を含めた潜在的国民負担率で見て
みると、1970年度では財政赤字の国民所得比が0.5%と非常に低く、国民負担率
と潜在的国民負担率に大きな差はないが、2015年度では財政赤字の国民所得比が
6.1%となっており、近年では財政赤字を含めた潜在的国民負担率は5割前後で
推移している。


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「国民負担率の動向」に関する記述です。

国民負担率とは、一般的に国民所得に対する国民全体の租税負担と社会保障負担
の合計額の比率をいい、国民の公的負担の程度を示すおおよその指標として使われ
ています。

そこで、1970年度以降、国民負担率は約1.8倍に増加していて、平成29年2月に
財務省が平成29年度の国民負担率を推計し、公表していますが、それによると、
平成29年度の国民負担率は、平成28年度から横ばいの42.5%となる見通し
とされています。

国民負担率については、出題はありませんが、ここのところ社会保障関連の統計
調査の内容がたびたび出題されているので、増加しているということを知っておくと、
もしかしたら、得点に結びつくかもしれません。


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近年における社会保障の定義

2017-12-05 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「近年における社会保障の定義」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P5)。


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「1950年勧告」が出されて以降、我が国の社会保険制度は大きく発展した。
「1950年勧告」が出された当時は、生活保護が社会保障の大きな柱であったが、
1961(昭和36)年には全ての国民が公的な医療保険制度や年金制度に加入する
「国民皆保険・皆年金」が実現し、その後も高度経済成長の下で、高齢者福祉、
障害者福祉や保育などの児童福祉に関する制度が整備されていった。

社会保障制度が質量ともに様々な充実・拡大が図られたことにより、社会保障制度
の目的は、「1950年勧告」当時の貧困からの救済(救貧)や貧困に陥ることの予防
(防貧)といった「生活の最低限度の保障」から、近年では「救貧」、「防貧」を
超え、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変わってきた。

1993(平成5)年の社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第一次報告」では、
社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる
生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」とされ
ている。

<一部略>

この報告を基に、社会保障制度審議会では、1995(平成7)年に「社会保障体制の
再構築に関する勧告-安心して暮らせる21世紀の社会を目指して」を取りまとめた。
この中で社会保障制度の新しい基本的な理念として、「広く国民に健やかで安心
できる生活を保障すること」とし、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を
支える基盤であるとしている。


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「近年における社会保障の定義」に関する記述です。

白書では、社会保障制度の充実・拡大に伴い、社会保障の目的が「生活の最低限度
の保障」から、「広く国民に安定した生活を保障するもの」へと変化していること
を記述しています
この社会保障の変化については、選択式での出題実績があります。

【 15-選択 】

我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、( A )
が大きく変化するとともに、社会保障の( B )の向上や規模の拡大、新しい
手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。
( A )の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、
( C )が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民( D )の成立、
医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、( E )に
限らない( A )の普遍化、一般化が進んできている。

答えは
A 対象者    
B 給付水準 
C 生活保護   
D 皆保険・皆年金
E 低所得者層
です。

このような出題があるので、この白書の記述も出題される可能性が十分あります
ですから、キーワードはしっかりと確認しておきましょう。

そこで、記述の中に、「国民皆保険・皆年金」という言葉がありますが、
社会保険に関する一般常識では、
「国民皆保険」、「国民皆年金」という言葉、何度か記述式・選択式で空欄に
なっているので、特に注意しておきましょう。


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社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義

2017-11-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」
に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P4)。


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我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された
日本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。

日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
    向上及び増進に努めなければならない。

この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされて
いたものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として
1949(昭和24)年に設置された社会保障制度審議会による1950(昭和25)年の
「社会保障制度に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)であった。

「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、
老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において
経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての
国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」
と定義した上で、このような社会保障の責任は国家にあることを規定している。


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「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」に関する記述です。
「1950年勧告」では、社会保障は主に「最低限度の生活の保障」を行うものでした。

そこで、この「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が
行った勧告において、白書の記述のとおりと定義付けられ、この定義付けから、
社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。

また、憲法に関する記述がありますが、
憲法そのものは、試験範囲の法律ではないともいえますが、
過去に労働組合法との関係からその内容が出題されたこともあります。

ですので、社会保障との関係での出題というのもあり得ますので、
ここに記述されているような内容程度は押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」に関して、


【 12-選択 】

我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


という出題があります。

このような問題って、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
ただ、「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。

そう、社会保障制度の定義、こちらも、当然といえば当然ですが、
しっかりと確認をしておきましょう。


【 12-選択 】の答えは
A:社会保障制度審議会  
B:自主的責任
です。


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平成29年版厚生労働白書

2017-10-25 06:02:58 | 白書対策
10月24日に、厚生労働省が

平成29年版厚生労働白書

を公表しました。
平成29年版の第1部のテーマは「社会保障と経済成長」
となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000181771.html

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/



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平成29年版 労働経済の分析

2017-10-04 07:11:17 | 白書対策
9月29日に、厚生労働省が

平成29年版 労働経済の分析

を公表しました。

「平成29年版労働経済の分析」(「労働経済白書」)では、
「イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題」
をテーマとしています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179049.html

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多職種協働による地域における包括的な支援の推進

2017-07-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に
関する記述です(平成28年版厚生労働白書P396)。


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地域における包括的な支援を推進するためには、地域に共通している課題を
明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域づくりにつなげることが
重要であり、地域ケア会議がその役割を担っている。

地域ケア会議は、地域包括支援センターや市町村が主催し、医師やケアマネ
ジャー、介護事業者など医療・介護の専門職をはじめ、市町村の担当者や
NPO、ボランティア、自治会長のような地域の多様な関係者の多職種協働に
よる個別事例の検討等を行い、ネットワーク構築やケアマネジメント支援、
地域課題の把握等を図る場である。
国では、地域ケア会議を高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える
社会基盤の整備を同時に進める手法として活用するため、介護保険法で制度
的に位置づけ、ケアマネジャーの協力や守秘義務の取扱い等について枠組み
を設けることで、さらなる普及・充実を図ることとした。


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「多職種協働による地域における包括的な支援の推進」に関する記述です。

「地域ケア会議」というのは、介護保険法に規定している「会議」のことです。
介護保険法では、

市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。

というように規定されています。

この会議は、元々は、通知により位置づけられていたのですが、
改正(平成27年度試験向けの改正)で、介護保険法そのものに規定が置かれ
ました。

で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。

試験対策としては、「努力義務」という点と、
やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。


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介護保険制度の現状と目指す姿2

2017-07-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393~394)。


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介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2016(平成
28)年度には10.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方
を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第
186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015年
から順次施行されている。


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「介護保険制度の現状と目指す姿2」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

で、この改正は「2015年から順次施行」とあるように、平成27年度や平成28年度
試験の改正点といえますが、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいでしょう。


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介護保険制度の現状と目指す姿

2017-06-29 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P393)。


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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設
された介護保険制度は今年で17年目を迎えた。

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月
には149万人であったサービス利用者数は、2015(平成27)年4月には
511万人と、約3.4倍になっている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(平成37)年
の日本では、およそ5.5人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の
割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと
推計されている。
特に、首都圏を始めとする都市部では急速に高齢化が進むと推計されている。
一方で、自身や家族が介護を必要とする時に受けたい介護の希望を調査した
アンケートによれば、自宅での介護を希望する人は70%を超えている。(「介護
保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集」)

そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括
ケアシステム」の実現を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それ
ぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要
である。


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「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、介護保険制度の創設に関しては、

【19-7-A】

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。

という正しい出題があります。

このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。

それと、後半の記述にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。

介護保険に関連する内容は、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されて
います。その出題は、いずれも空欄2つでした。
平成28年度の選択式では出題されていませんが、平成29年度は、再び、
同じように出題される可能性があるので、介護保険については注意しておき
ましょう。


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医療費適正化・予防・健康管理の推進

2017-06-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P391)。


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国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・
保健指導の実施率及び平均在院日数の数値目標や目標達成に向けた取組内容を
定めた医療費適正化計画を作成している。
国保法等一部改正法では、1)計画期間を6年間とする、2)病床の機能の分化
及び連携の推進の成果等を踏まえた医療費目標の設定をする、3)計画最終年度
に進捗状況の調査・分析をする等、計画の見直しが行われ、2016(平成28)年度
以降速やかに次期計画を策定することとしている。


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「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述です。

「計画期間を6年間とする」という記述ですが、
医療費適正化計画については、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画
とがあり、いずれの計画についても、その期間は、従来、「5年ごとに、5年を一期」
とされていました。
これを、医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、「6年ごとに、
6年を一期」にした改正を指しています。

「計画の見直しが行われ」という記述に関しては、
効果的な評価の仕組みの導入という観点から、PDCAサイクルを強化するため、
計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該評価結果を次期計画に反映させる
仕組みを導入することとし、また、中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況
管理等を行い、その結果を公表するようにした改正を指しています。

いずれにしても、平成28年度試験向けの改正ですが、平成28年度試験では
出題されていないので、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいで
しょう。

特に、計画期間については、論点にされやすい箇所ですから、
必ず確認をしておきましょう。


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国保法等一部改正法におけるその他の項目「入院時の食事代の見直し」

2017-06-07 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。

とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。

そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。



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国保法等一部改正法におけるその他の項目

2017-05-25 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄っている。
この後期高齢者支援金の按分方法について、これまでは各保険者の加入者数に
応じた負担を原則としつつ、被用者保険者間の按分については3分の1を総報酬割
(被保険者の給与や賞与などのすべての所得で按分)となっていたが、被用者
保険者間の支え合いを強化し、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬
割部分を段階的に引き上げ、2017(平成29)年度から全面総報酬割を実施すること
とされた。これにあわせて、高齢者医療への拠出金負担の重い被用者保険者への
追加的な財政支援を実施することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述です。

後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

そこで、この記述については、平成28年版厚生労働白書にもあり、
その部分が

【 28-10-A 】

75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金
によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に
応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から
3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの
3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた
負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には
3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施すること
とされた。

というように出題されています。

これは、年度がずれているので、誤りです。
総報酬割の引き上げについては、「平成27年度に2分の1」、「平成28年度に
3分の2」と段階的に引き上げ、「平成29年度からは全面総報酬割」を実施する
こととされました。

平成28年度に出題されているので、さすがに2年連続の出題は、どうかな?
というところですが、白書の記述を抜粋し、選択式から出題するということも
あり得ますから、キーワードは確認しておきましょう。


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国保改革

2017-05-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保改革」に関する記述です(平成28年版厚生労働白書
P389~390)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で「国民健康保険制度の
基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」で協議を進め、2015
(平成27)年2月12日に、改革内容について合意し、当該内容を踏まえた持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(以下「国保法等一部改正法」という。)が5月に成立、公布された。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。
具体的には、既に2015年度から低所得者対策の強化のため、保険者支援制度を
拡充していることに加え、2018(平成30)年度以降は、保険者努力支援制度に
より医療費適正化を進める保険者を支援することや財政調整機能を強化する等、
更に約1,700億円の財政支援を予定している。

改革内容のもう一つの柱は、2018年度から、都道府県が安定的な財政運営や
効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことで
ある。
具体的には、都道府県は、保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付
するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体
を管理することとなる。
また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療
保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質
の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理、保険料の賦課徴収、保健事業等、地域における
きめ細かい事業を引き続き担うこととなる。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われています。

ただ、「都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康
保険の運営に中心的な役割を担う」ということなどに関しては、平成30年4月
1日からの施行となっているので、法令としては、平成29年度試験の対象ではあり
ません。

つまり、この点について、法令としての出題であれば、誤った内容となって
しまうってことですが・・・
白書の内容を引用するという出題は、ありがちで、そのような出題であれば、
正しいと判断すべきこともあり得ます。

ですので、法令としての内容は勉強する必要はありませんが、
この白書の記述は、ざっと確認しておくといでしょう。


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