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労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口

2024-11-12 02:00:00 | ニュース掲示板


10月25日に、厚生労働省が「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を
労働基準監督署に設置することを発表しました。
これは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間
取引適正化等法)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの
働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)
からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))
です。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html

 

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労災法H29-5-A

2024-11-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H29-5-A」です。

【 問 題 】

退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たもので
あれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上
の災害であっても、通勤災害とは認められない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の災害は、通勤災害と認められます。
通勤とは、被災労働者の行為を外形的、かつ、客観的に捉えて判断
するものであり、たとえ長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を
出たものであっても、いまだに通常の合理的な通勤経路上にある
限りにおいては、当該被災労働者の行為は、通勤と認めるのが妥当
であり、その経路上の災害は通勤災害として取り扱うのが妥当と
されます。

 誤り

 

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