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令和6年-安衛法・選択「労働者死傷病報告」

2024-11-01 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-安衛法・選択「労働者死傷病報告」です。

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事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物
内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日
以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなけ
ればならない。

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「労働者死傷病報告」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25-9-D[改題]】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働
基準監督署長に報告しなければならない。

【 H4-8-C[改題]】
事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞
なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に報告しなければならない。

【 H20-9-A[改題]】
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した
日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に
行わなければならない。

【 H16-8-C[改題]】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合に
おける労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告は、派遣先
の事業者のみが行えば足りる。

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事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属
建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
は、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に
報告しなければなりません。

この報告については、原則として、「遅滞なく」行うこととされています。
この点が、【 R6-選択 】で出題されていて、答えは「遅滞なく」です。

ただ、報告期限については一律ではなく、休業日数が4日未満の場合(労災
保険の休業補償給付が支給されない程度の休業の場合)は、事業者は、1月
から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月
までの期間(四半期ごと)における当該事実について、それぞれの期間にお
ける最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を
所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとされています。

【 H25-9-D[改題]】では、「休業の日数が2日」とあるので、報告期限
は、「遅滞なく」ではありませんから、誤りです。

【 H4-8-C[改題]】は、「死亡し、又は4日以上休業」で、「遅滞なく」
とあるので、正しいです。

では、【 H20-9-A[改題]】ですが、こちらは、報告期限について記載
はありません。論点ではないためです。休業した日数が3日であっても、報告
が必要かどうかということを論点にしたもので、休業日数が4日未満であっ
ても、報告は必要です。したがって、正しいです。


それと【 H16-8-C[改題]】、こちらは、派遣労働者の労働災害について、
派遣元事業者に報告義務があるのか、派遣先事業者に報告義務があるのかを
論点にした問題で、「派遣先の事業者のみ」とあります。誤りです。
派遣先の事業者だけでなく、派遣元の事業者も報告義務があります。
つまり、どちらも、報告をしなければならないということです。

届出については、その期限が論点にされやすいですが、そもそも報告が必要
かどうかとか、派遣労働者の場合はどちらが報告するのか、このような点も
論点にされているので、期限だけでなく、これらの点も知っておきましょう。

 

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安衛法H27-9-D

2024-11-01 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-9-D」です。

【 問 題 】

派遺就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働
安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条
第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば
屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事
する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている
健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施
義務が課せられている。

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【 解 説 】

一般健康診断については、派遣元事業者に実施義務が課されて
いますが、特殊健康診断は、派遣労働者が実際に従事する業務
との関係で行うものであることから、「派遣先の事業者」に実施
義務が課されています。
派遣元事業者は、特殊健康診断を行う必要はありません。

 誤り

 

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